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公証人役場が便利!公正証書の作成方法・手数料が変わりました。

公証人役場のデジタル化

署名・捺印が不要に

令和7年10月1日から、公正証書は原則電子データで作成・保存されることになりました。
これまでは、嘱託人(公正証書の作成依頼者)や証人、公証人が証書に署名し、捺印することが求められていたところ、今後は、嘱託人および証人は電子サイン(ディスプレイにタッチペン等で署名します)、公証人は電子サインおよび電子署名を行うことで、公正証書が完成します。

作成された証書データは、公証人役場に電磁的記録(データ)として保管され、嘱託人の求めに応じて、下記の方法で交付されます。

  • 電子データを出力した書面を受け取る
    公証人の署名・押印により、データにもとづく正式な写しであることが証明されます
  • インターネットからメールを受信して受け取る
    (クラウド経由でダウンロード)
  • 自前のUSBメモリ等を使ってデータで受け取る

 

顔写真付きの身分証明書が必要

作成手続きにおいて、印鑑は原則不要となりました。

ただし、嘱託人が顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)を提示できない場合は、従来どおり、印鑑証明書(発行から3カ月以内)を提出し、実印を押印する方法で本人確認が行われます。

 

原則印鑑は不要に!

 

ウェブ会議によるリモート作成が可能に!

公正証書の作成に際しては、原則、公証役場に赴き、公証人と対面して作成することとされていました。

そのため、遺言書の作成や、代理作成になじまない証書の作成においては、本人が病気や障害等の理由で公証役場に来所することが著しく困難な場合、公証人に病院や自宅に出張してもらい、対面での認証を受ける必要がありました。
この場合、病床執務加算(1.5倍)や、日当・出張料の負担が生じます。

事情に応じてリモート作成が可能に

令和7年10月1日からは、公証役場の外からウェブ会議に参加して作成する方式が創設されました。
※ 10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能です。

ウェブ会議を利用した作成がはじまっています

利用の要件
  • 嘱託人又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
  • 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること
  • 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと

リモート作成することが相当か否かは、必要性・許容性があるかを総合的に考慮して判断されることになります。
必要性については、たとえば健康上の理由や、職務上の理由で平日に公証人役場に赴くことが困難であるなど、嘱託人の健康状況や就業状況、地理的要因などに応じて判断されます。

また、公正証書には強い証拠性があることから、紛争を防止するため、嘱託人の本人確認や意思の確認、判断能力の確認等において、リモート作成が可能な案件であるか(許容性があるかどうか)が諸般の事情に照らして判断されるものと思われます。

 

 

必要となる機器など
  • ウェブ会議に参加可能なPC
    画面共有の必要があるため、スマートフォンやタブレット端末は使用できません
  • 電子サインを行うために必要な機器
    タッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレット+電子ペン
  • WEBカメラ、マイク、スピーカーなど
  • メールアドレス

作成の流れは下記の資料をご参考ください。

 

 

手数料の変更

少額の契約の場合の手数料が安くなりました。
また、死後事務委任契約や、子どもの養育費の取り決めにかかる公正証書の作成手数料も安くなりました。

手数料一覧

※遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。また、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円以下の場合、遺言加算として1万3000円が加算されます。

(例)公正証書遺言作成にかかる手数料の例

妻に2500万円相当の自宅、長男に1000万円の預金を相続させる遺言の場合、基本手数料は下記のとおりとなります。
2万6000円(妻に相続させる部分)+2万円(長男に相続させる部分)+1万3000円(遺言加算)=5万9000円

 

 

遺言書の作成はいわさき総合事務所にお任せください!

大切な家族やパートナーに対して、「財産を遺したい」「負担をかけたくない」という気持ちを形にし、あなたの亡き後、円満に相続手続きをする方法が遺言です。あるいは、築いた資産を特定の人物に遺すのではなく、地方公共団体や社会福祉団体、医療施設や児童養護施設、大学や研究施設などに遺贈という形で寄附するという選択肢もあります。

 

せっかく作成した遺言でも、不備があってはご自身の思いをかなえることができません。確実・安心な遺言を遺せるよう、専門家に相談いただくことをおすすめします。

また、老後の対策としては、遺言書のほか、任意後見制度や家族信託を検討したり、財産管理や死後事務委任契約などの備えをすることも考えられるでしょう。遺言を作成したり、各種契約を結んだりと、積極的な老後の備えができるのは、ご本人がお元気なときだけです。お元気なうちに、ご自身や親族、近しい方々の相続について考えてみてください。

皆さまのお悩み・ご心配ごとの解決を、いわさき事務所がお手伝いします。お気軽にご相談ください。

 

公正証書作成の流れについては、こちらの記事をご覧ください。

 

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