家族信託

家族信託について

家族信託とは、財産を残す方、残される方、双方にとって安心することができる財産管理の方法のひとつです。
資産を持つ方が、信頼できる家族に資産の管理や処分を任せることを指します。
生涯を懸けて築き上げてきた資産を信頼できる家族に託すことによって、安心して過ごすことができます。また、資産の管理は、家族が行うことから、資産管理にかかる余計な費用も必要としないのもポイントです。
したがって、家族信託は莫大な資産家のための仕組みではなく、誰でも気軽に行うことができる仕組みなのです。

家族信託が注目される
3つのポイント

家族信託は、相続トラブルを回避するために、非常に有効な方法です。元気なうちに行っておくことをおすすめしています。

認知症の備えができる

認知症になるリスク対策や、判断能力が低下する前の対策、障がいを持った方が家族にいる場合などの財産管理の備えができます。

相続紛争対策に有用

相続が争続になってしまうケースは非常に多いため、相続トラブルを回避するためにも、事前の家族信託をおすすめしています。

相続税・継承対策

相続税や継承対策としても家族信託は有効です。対策をとらずに相続が発生してしまうと、相続税の対象にもなりかねないことから、事前の対策が必要といえます。

家族信託のイメージ

財産を託します。
私の為に管理・運用をしてください

委託者
(財産を託す人)

家族信託の契約
財産を預ける

財産を預かります。
売却や運用は責任を持って行います

受託者
(財産を託される人)
不動産・金銭などの
財産の管理・運用

利益を渡す

売却や運用で得た
利益をもらいます

受益者
(財産の利益を得る人)

セルフチェック

  • 分割することが困難な資産がある
  • 子供の中でも、貢献度が異なる
  • 家族名義の預貯金がある
  • 子供の中でも、教育費などに差がある
  • 特定の相続人に、相続させる資産を集中させたい
  • お金の管理は配偶者や子供に任せてしまっている
  • 相続の相談を今まで誰にもしてこなかった
  • 自分自身の判断能力が低下している気がする
  • 相続人が不仲
  • 会社経営をしていて、株式を保有している

1つでもチェックがついた方は、ぜひお問い合わせください!

よくある質問

当サイトに寄せられるよくあるご質問を掲載しております。

家族信託に関するよくある質問

家族信託とは何ですか?
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる仕組みです。認知症などで本人の判断能力が低下した場合でも、受託者が継続して財産管理を行えます。家族信託は将来何もできなくなる状態を防ぎ、相続・資産承継を円滑にするために活用されます。
成年後見との違いは?
家族信託と成年後見制度の大きな違いは、「誰に財産管理を任せるか」を自分で決められるかどうかです。家族信託では、本人が元気なうちに信頼できる家族を受託者として指定し、財産の管理や承継を任せることができます。一方、成年後見制度では、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人か監督人を選任し、その監督のもとで財産管理が行われます。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下した後に利用する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」があります。ただし、任意後見も実際に開始される際には家庭裁判所が選任する任意後見監督人の関与が必要となります。
また、成年後見制度では後見人や監督人への報酬が継続的に発生する場合があります。一方、家族信託は契約時に費用がかかるものの、家族が受託者となるケースでは継続的な報酬負担が発生しないことが一般的です。
このように、家族信託は本人の意思を反映しやすく、財産の管理・運用・承継を柔軟に行えることから、認知症対策や相続対策として活用されています。
詳しくはこちら
費用について教えてください
家族信託は委託者と受託者との契約であるため契約書の作成が必要です。家族信託契約書の作成には公正証書と私文書の二つの方法があります。

[公正証書による作成の場合]
公正証書とは公証人がその権限に基づいて作成する公文書であり、強力な証拠力を有しています。そのため金融機関での信託口座開設には公正証書での契約書の提出を求められることがあります。
費用は信託契約書を公正証書にする場合の公証役場手数料(3万円~)プラス弊所の手数料【家族信託サポート料金:110,000円(税込)~】となります。

[私文書による作成の場合]
弊所の手数料のみです。【家族信託サポート料金:110,000円(税込み)~】

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