相続登記サポートについて
目次
“相続登記サポート” (不動産の相続・名義変更)とは
手続き費用がどのくらいかかるのか、という点は、いざ相続登記を司法書士に対して依頼しようとお考えになる皆様が不安に思われるところではないでしょうか。 不動産を相続するには、前提として、戸籍の収集や遺産の調査、遺言書の有無の確認、遺産分割協議、そして法務局に対して行う登記申請など、たくさんの書類や手続きが必要になります。また、これらの手続きでは、役所や法務局、公証人役場など、様々な場所に出向き、それぞれの担当者とやりとりする必要があります。
当事務所ではこの度、“相続登記サポート”というプランを安心の定額報酬 89,800円(税込98,780円)にてご用意いたしました。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、名義変更手続きなど、上記の煩雑な手続きをすべて含んだ価格です。(登録免許税等の実費はご負担いただきます)
※不動産の数が10物件以上、相続人の数が10名様以上の場合、別途見積もりさせていただきます。
※案件によっては、定額プランの対象外になることがあります。その際は、初回無料相談で詳細をお聞きした上で、別途見積もりを提示いたします。
一般的な流れ
1.相談、お見積り
まずは無料相談でご状況のお聴き取り、相続登記サポートプランのご説明をいたします。
手続きの進め方、全体の流れをお話しし、お客様の疑問点にもお答えいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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2.戸籍等の収集、相続人の確定
相続人がだれになるのか、またそれぞれの法定相続分がどのくらいになるのかを、戸籍を調査し確認します。
通常、相続手続においては、被相続人の相続関係を証明するために、亡くなられた方のお生まれからお亡くなりになるまでの戸籍全てや、相続人の現在の戸籍など、多数の戸籍が必要になります。一般的なケースでは、戸籍を当事務所で職権収集し、相続関係を表す「相続関係説明図」を作成します。
また、必要の際は公証人役場や法務局に遺言書の有無照会を行います。
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3.相続対象不動産の調査・確定
不動産については、登記簿や固定資産課税台帳、公図等を取得し、確定していきます。相続人の方が把握されていない隣地や接道部分に見落とされていない権利がないかも確認します。
また、返済が終了している住宅ローンなどの古い担保権を抹消するお手続きや、不動産の持分を共有されている方の住所や氏名を変更するお手続きも別途承ることが可能です。
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4.遺産分割協議書の作成
相続人の皆様で不動産の分割方法についてお話合いいただき、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産の分け方を書面にまとめたものです。内容は不動産以外の財産についても盛り込むことが可能です。相続人全員の押印(ご実印)が必要となります。
※相続放棄をした方を除く
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5.不動産相続登記手続き
遺産分割協議書の内容にもとづき、不動産相続登記を管轄法務局に対し申請します。
なお、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました(くわしくはこちら)。
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6.権利証(登記識別情報通知)のお渡し
相続登記が完了し相続人の方に名義変更がなされると、名義人の方に対して新しく権利証(登記識別情報通知)が発行されます。権利証のお渡しをもって、不動産の相続手続きは終了となります。
その他のサポート
基礎控除を超える遺産(不動産のほか、預貯金、株券など相続財産すべての合計)があった場合は、相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納税が必要です。税理士を紹介し、相続税申告に必要となる資料の収集をお手伝いします(相続税についてはこちら)。
相続不動産のご売却や土地の分筆などが必要になるケースでは、不動産業者や土地家屋調査士を紹介いたします。
また、経営者の方の相続にともなう法人登記簿の変更や、会社の株式・資産等の承継(事業承継)のサポートも行っております。
相続財産全般の相続手続きについてのご依頼を考えていただける方向けには、「遺産整理業務」として“相続手続き丸ごとサポート”をご用意しております。
以上のように、いわさき総合事務所では皆様のご事情やご要望に応じてさまざまな相続手続きをサポートすることができます。まずは無料相談、お見積りから承りますので、お気軽にお問い合わせください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。
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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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