
預貯金相続プランはこのような方におすすめ |
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銀行で手続きの説明を受けたが難しくてよくわからない… |
家族が亡くなったばかりで面倒な手続きをする精神的余裕がない… |
普段仕事で忙しく、平日に金融機関まで行く時間がない… |
有価証券の扱いかたがよくわからない… |
預貯金相続について

不動産や預貯金、株式などを相続するには、戸籍の収集や遺産の調査、遺言書の有無の確認、遺産分割協議、そして実際の名義変更など、たくさんの書類や手続きが必要になります。また、これらの手続きでは、役所や法務局、銀行、証券会社、公証人役場など、様々な場所に出向き、それぞれの担当者とやりとりする必要があります。
そのように煩雑で手間のかかる相続手続きを一括して受任し、まとめて処理することを「遺産整理業務」といいます。平成14年の司法書士法改正により、司法書士は、この遺産整理業務(財産管理業務)を行うことができると法令で明記されました。当事務所ではお客様にわかりやすいように、“預貯金相続プラン”という内容をご用意しています。
一般的な流れ
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Step02戸籍等の収集、相続人の確定
相続人がだれになるのか、またそれぞれの法定相続分がいくらになるのかを、戸籍を調査し確認します。
通常、相続手続においては、被相続人の相続関係を証明するために、亡くなられた方のお生まれからお亡くなりになるまでの戸籍全てや、相続人の現在の戸籍など、多数の証明書が必要になります。一般的なケースでは、戸籍を当事務所で職権収集し、相続証明となる「法定相続情報一覧図」を作成します。
また、必要の際は公証人役場や法務局に遺言書の有無照会を行います。
※「法定相続情報一覧図」とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。「相続関係が一目でわかる公的証明書」であり、法務局の登記官により証明されます。法定相続情報一覧図があれば、様々な相続手続きの場面で使用することができ、何通も戸籍謄本を取り寄せる手間も省けます。 -
Step03財産の調査・財産目録の作成
遺産の所在が把握できていないケースでは、金融機関に預貯金の有無照会や、証券保管振替機構に証券口座の有無照会を行います。
必要に応じて各金融機関から残高証明や取引履歴証明等を取り寄せ、財産目録を作成します。
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Step04遺産分割協議書の作成
相続人の皆様で遺産の分割方法についてお話合いいただき、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書とは、遺産の分け方を書面にまとめたものです。相続人全員の押印(ご実印)が必要となります。
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Step05相続手続き
遺産分割協議書の内容にもとづき、個別の財産の相続手続きを行います。
・預貯金の名義変更、払い戻し
・株式の名義変更(相続移管)、換価(売却)など -
Step06遺産のお引渡し(送金、清算者等のお渡し)
現預金はご指定のお口座へ、証券は証券口座へ移管します。
あわせて、清算・送金の流れが明確になるよう、残高証明書や利息計算書等を添付して遺産目録と計算書を作成し、相続人の皆様にお渡しします。 -
Step07相続税の申告、納税
基礎控除を超える遺産があった場合は、相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納税が必要です。税理士を紹介し、相続税申告に必要となる資料の収集をお手伝いします(相続税についてはこちら)。
※基礎控除=3,000万+(法定相続人×600万円)
その他のプラン
不動産を相続した際に必要となる登記手続きについても専門家がサポート致します。(相続登記についてはこちら)
令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました(くわしくはこちら)。
相続不動産のご売却や土地の分筆などが必要になるケースでは、不動産業者や土地家屋調査士を紹介いたします。また、経営者の方の相続にともなう法人登記簿の変更や、会社の株式・資産等の承継(事業承継)の手続きも行っております。
ご家族を亡くされてただでさえお辛い時期に、これだけの手続きをご自分でされるのは、遺族の皆様にとっては大きな負担です。
いわさき総合事務所では、皆様のご事情やご要望に応じてさまざまな相続手続きをサポートすることができます。
まずは無料相談、お見積りから承りますので、お気軽にお問い合わせください。