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相続登記に必要な戸籍の集め方

今回は相続登記に必要な戸籍の集め方についてお話します。

相続のお手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要とされます。

なぜなら、亡くなられた方が誰との間で生まれ、誰とご結婚(離婚)し、子がいるのか、養子縁組はしているのか、を相続関係を戸籍を用いて証明する必要があるからです。

ですが戸籍を普段から見慣れている方は多くはないでしょうし、どこの役所に行けばいいのかイメージがわきにくいかと思います。

そこで、大まかに戸籍の請求先や請求の仕方をご案内します。

■ 亡くなられた方のご住所先または本籍地のある市区町村役場へ行きましょう。

・市民課にて、『出生から死亡までの〇〇の戸籍』『不動産を取得した○○~死亡までの戸籍の附票』を戸籍等請求書に必要事項を記載してください。

※戸籍をとるために、亡くなられた方の『本籍地・筆頭者・生年月日』を記入する必要があります。
(もし、本籍地等が正確にわからない場合は、まず住民票上の市区町村役場に行き、本籍地入りの住民票(除票)をとりましょう。)

・本籍地の移動(転籍)、ご結婚、離婚、養子縁組等で戸籍が変わられた経緯がある場合は、出生までに至る戸籍が取得できない場合があります。
※その際は、その役場で取れる限りの戸籍を取得すれば、以前の本籍地や戸籍の取れる市区町村役場が特定できます。
(但し、戸籍そのものの記載が古かったり、読みにくい場合があります。その場合は『今受領した戸籍より前の本籍地や筆頭者を教えてください』と職員さんに聞いてみてください。)

※遠方の市区町村役場の請求が必要であれば、郵送で戸籍請求する方法もあります。
(ネットで『○○市役所 戸籍 郵送』等でお調べください。)

■ 相続人の方の『現在の戸籍・現在の戸籍の附票』をとりましょう。

※皆様のそれぞれの本籍地でご請求ください。

さて、かなり大まかではありますが、戸籍の請求の流れは上記の通りです。
ご家庭次第では、一つの役所ですべて揃う方もいますし、複数の役所に行かなければいけない場合の方もいらっしゃいます


もし、戸籍の収集が大変である場合は、専門家である私どもにお手続きのご相談ください。

 

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