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固定資産の現所有者申告の義務化について

令和3年4月、相続登記の義務化などを定めた改正法案が成立しました。令和6年までの政令で定める日より、不動産所有者の相続人等は、取得を知ってから3年以内に相続登記を行うことが義務付けられ、正当な事由なくこれを怠った場合は、10万円以下の過料が科されることになります。

この施行に先駆け、令和2年度の税制改正により、「固定資産(土地・建物)の現所有者についての申告」が義務化されたのをご存知でしょうか。

固定資産の登記簿上の所有者が死亡した場合、相続登記等がされるまでの間、その固定資産税は相続人等(現所有者)全員が連帯して納税義務を負うこととされています。この決まりに加え、令和2年10月1日より、固定資産の現所有者(※)は市町村に対し住所や氏名を申告することが義務と定められました。正当な事由なく申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

申告期限は、現に所有していることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで、とされています。

(例)広島市HPより

登記簿上の所有者などが亡くなられた場合、相続登記をされるまでの間、土地または家屋を現に所有している人に、住所や氏名など必要な事項を申告していただくことになりました(地方税法第384条の3及び広島市市税条例第74条の4)。

※現所有者(現に所有している人)とは
 通常は相続人(遺言や遺産分割協議により土地または家屋を所有することが決まっている場合はその人)をいいます。相続人が複数いらっしゃる場合で、遺言書または遺産分割協議書等による遺産分割が完了するまでは、その土地または家屋は、相続人全員の共有となります。

相続手続きは迅速に

相続登記が完了していない不動産については、相続人代表者に固定資産税の請求書が届くことになっています。名義変更をしない間は、固定資産税を負担する相続人にとっては、税金を払っているのに自分の名義になっていない(他の相続人にとっては、自分の名義にしないのに固定資産税を払う連帯責任を負う)というリスクがあることになります。いずれにせよ、早い段階できちんと遺産分割協議を行い、相続登記を済ますことが相続人全員にとって最善であると思われます

相続登記の義務化に加え、平成27年より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告(10カ月以内)が必要なご家庭も増えたこともあり、相続手続きはより迅速に行うことが求められつつあります。

大切なご家族が亡くなられ、心身ともに大変な時期に、複雑な手続きを行うのはご遺族にとっては大きな負担であると思います。不動産の相続登記や、預貯金・株式等の相続手続きは、ぜひ司法書士法人いわさき総合事務所にお任せください。ご相談・お問い合わせお待ちしております。

 

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