相続放棄

相続放棄について

相続する財産のうち、明らかに借金のほうが多い。 本人の借金ではないが、生前に多額の借金の保証人になっていた。 このような場合は相続放棄という方法があります。
相続放棄をすることにより、借金・保証債務を支払う必要はなくなります。
ただ、+財産(お金や不動産)を放棄することにもなりますので、注意が必要です。
財産のほうが多いのか、借金のほうが多いのかわからない場合は、限定承認という方法もありますので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄すべきか?遺産内容を把握してアドバイスします

当事務所では、機械的に手続きを行うことはありません。相談者の方に合わせて、相続すべきか、相続放棄すべきかを的確に判断いたします。
実際、相続放棄をするつもりで来所されたものの、当事務所で財産・負債調査を行った結果、相続手続きに変更された方がいました。
詳しくは、お話を伺ってからご提案させていただきますので、安心してご相談ください。

大変な相続放棄の手続きをすべて代行いたします

契約後の手続きは、当事務所に丸ごとお任せください。
戸籍の取集から専門書類(申立書)の作成まで、相続放棄に必要なすべてのことを、当事務所スタッフが対応いたします。

相続放棄ができる期間

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の人だけが相続放棄することも可能ですし、全員が相続放棄というのも可能です。
ただし、『この財産は相続するけど、この財産は放棄する』というようないいとこ取りはできません。

相続放棄の必要書類

  1. 相続放棄申述書
  2. 亡くなった方の戸籍
  3. 亡くなった方の住民票の除票
  4. 相続放棄する方の戸籍
  5. 郵便切手

相続放棄の流れ

  1. 戸籍等、申し立てに必要な書類を収集します。
  2. 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
  3. 家庭裁判所から書面にて照会がありますので、これに回答します。
  4. 問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理され手続きは完了です。
  5. 相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。

当事務所での相続放棄手続きの5つの特徴

最短即時対応!期限1週間前でも、ご相談ください

相続放棄の期限1週間前でも対応が可能です。
迅速に対応しますので、あきらめずにご連絡ください。
相続放棄は時間との勝負です。
1日でも早く相続するか、相続放棄すべきかを判断する必要があります。
それは、故人様がなくなって3ヶ月以内でないと、相続放棄の手続きができないからです。
お電話やメールでのご相談はもちろん、実際にお会いしての無料相談も実施しております。まずは当事務所にご相談ください。

全国対応!来所不要で着実にサポートします

当事務所では全国対応しておりますので、どの地域にお住いの方でもお気軽にお問合せください。
遠方にお住まいの方で、当事務所への来所がむずかしい場合でも、お電話と郵送で手続きが進められますので、安心してご相談ください。

※当事務所では、ご本人様確認が取れない場合は、司法書士法に基づきご依頼をお断りさせていただきます。
また、料金に関しては、全国どのエリアであっても同一料金でサポートさせていただきます。

土・日・祝はもちろん、平日時間外でも対応いたします

前もってご連絡いただければ、土・日・祝はもちろん、平日時間外でも対応可能です
日中はお忙しくて時間が取れないという方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続放棄は、故人様がなくなってから3ヶ月以内に申請する必要があります。
しかし、平日の日中はお仕事などで皆様お忙しいとも思います。
また、多くの事務所が土日休業のなか、借金の不安を抱えたまま、何もできずに月曜日まで待っているしかないというのは、精神的にも大変なものです。

そこで当事務所では、土・日・祝はもちろん、平日時間外でも対応できるようにいたしました。お電話やメールでのご相談はもちろん、実際にお会いしての無料相談も可能です。

他の相続人にも連絡代行!『疎遠で連絡しづらい』場合もご安心ください

相続放棄をする際、『他の相続人に連絡しづらい』というケースもあるかと思います。
当事務所がほかの相続人の方への連絡も代行いたしますので、あなたが連絡する必要はありません。
ご安心ください。

『相続放棄の連絡をするのは気が重い』『疎遠になっていて連絡が取れない』といった方も安心してお任せください。

債権者(借金を返すべき相手)や親戚への通知も代行いたします

相続放棄は家庭裁判所へ申立することで認められます。
ただ、それで終わりではなく、債権者へ相続放棄したことを伝えなければなりません。
さらには、次の相続人になる親戚の方にも伝える必要がある、というかたもいらっしゃいます。
お客様の中には、こういったことを言いにくいと思われる方が非常に多く、大変なストレスを感じているということを知りました。
そこで当事務所では、債権者・親戚への通知を代行するサービスを始めました。
ご利用されたお客様からはご好評をいただいております。

『3ヶ月をすぎている』『遺産を処分してしまった』
というケースもご相談ください!

『故人様が亡くなって3ヶ月の期限を過ぎてしまった』『遺産を処分してしまった』
こういった状況でも対応させていただきます。
確かに、原則として『3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄できない』『遺産を処分してしまうと相続放棄できない』というルールがあります。
しかし、手続きができなかった『相当の理由』を証明し、裁判官に納得してもらうことができれば、相続放棄をすることができます。
期限を過ぎてしまった、遺産を処分してしまったとあきらめる前に、一度当事務所にご相談ください。

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