相続放棄について
相続する財産のうち、明らかに借金のほうが多い。 本人の借金ではないが、生前に多額の借金の保証人になっていた。 このような場合は相続放棄という方法があります。
相続放棄をすることにより、借金・保証債務を支払う必要はなくなります。
ただ、+財産(お金や不動産)を放棄することにもなりますので、注意が必要です。
財産のほうが多いのか、借金のほうが多いのかわからない場合は、限定承認という方法もありますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄すべきか?遺産内容を把握してアドバイスします
当事務所では、機械的に手続きを行うことはありません。相談者の方に合わせて、相続すべきか、相続放棄すべきかを的確に判断いたします。
実際、相続放棄をするつもりで来所されたものの、当事務所で財産・負債調査を行った結果、相続手続きに変更された方がいました。
詳しくは、お話を伺ってからご提案させていただきますので、安心してご相談ください。
大変な相続放棄の手続きをすべて代行いたします
契約後の手続きは、当事務所に丸ごとお任せください。
戸籍の取集から専門書類(申立書)の作成まで、相続放棄に必要なすべてのことを、当事務所スタッフが対応いたします。
相続放棄ができる期間
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の人だけが相続放棄することも可能ですし、全員が相続放棄というのも可能です。
ただし、『この財産は相続するけど、この財産は放棄する』というようないいとこ取りはできません。
相続放棄の必要書類
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続放棄する方の戸籍
- 郵便切手
相続放棄の流れ
- 戸籍等、申し立てに必要な書類を収集します。
- 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
- 家庭裁判所から書面にて照会がありますので、これに回答します。
- 問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理され手続きは完了です。
- 相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。
当事務所での相続放棄手続きの5つの特徴
最短即時対応!期限1週間前でも、ご相談ください
相続放棄の期限1週間前でも対応が可能です。
迅速に対応しますので、あきらめずにご連絡ください。
相続放棄は時間との勝負です。
1日でも早く相続するか、相続放棄すべきかを判断する必要があります。
それは、故人様がなくなって3ヶ月以内でないと、相続放棄の手続きができないからです。
お電話やメールでのご相談はもちろん、実際にお会いしての無料相談も実施しております。まずは当事務所にご相談ください。
全国対応!来所不要で着実にサポートします
当事務所では全国対応しておりますので、どの地域にお住いの方でもお気軽にお問合せください。
遠方にお住まいの方で、当事務所への来所がむずかしい場合でも、お電話と郵送で手続きが進められますので、安心してご相談ください。
※当事務所では、ご本人様確認が取れない場合は、司法書士法に基づきご依頼をお断りさせていただきます。
また、料金に関しては、全国どのエリアであっても同一料金でサポートさせていただきます。
土・日・祝はもちろん、平日時間外でも対応いたします
前もってご連絡いただければ、土・日・祝はもちろん、平日時間外でも対応可能です
日中はお忙しくて時間が取れないという方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続放棄は、故人様がなくなってから3ヶ月以内に申請する必要があります。
しかし、平日の日中はお仕事などで皆様お忙しいとも思います。
また、多くの事務所が土日休業のなか、借金の不安を抱えたまま、何もできずに月曜日まで待っているしかないというのは、精神的にも大変なものです。
そこで当事務所では、土・日・祝はもちろん、平日時間外でも対応できるようにいたしました。お電話やメールでのご相談はもちろん、実際にお会いしての無料相談も可能です。
他の相続人にも連絡代行!『疎遠で連絡しづらい』場合もご安心ください
相続放棄をする際、『他の相続人に連絡しづらい』というケースもあるかと思います。
当事務所がほかの相続人の方への連絡も代行いたしますので、あなたが連絡する必要はありません。
ご安心ください。
『相続放棄の連絡をするのは気が重い』『疎遠になっていて連絡が取れない』といった方も安心してお任せください。
債権者(借金を返すべき相手)や親戚への通知も代行いたします
相続放棄は家庭裁判所へ申立することで認められます。
ただ、それで終わりではなく、債権者へ相続放棄したことを伝えなければなりません。
さらには、次の相続人になる親戚の方にも伝える必要がある、というかたもいらっしゃいます。
お客様の中には、こういったことを言いにくいと思われる方が非常に多く、大変なストレスを感じているということを知りました。
そこで当事務所では、債権者・親戚への通知を代行するサービスを始めました。
ご利用されたお客様からはご好評をいただいております。
『3ヶ月をすぎている』『遺産を処分してしまった』
というケースもご相談ください!
『故人様が亡くなって3ヶ月の期限を過ぎてしまった』『遺産を処分してしまった』
こういった状況でも対応させていただきます。
確かに、原則として『3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄できない』『遺産を処分してしまうと相続放棄できない』というルールがあります。
しかし、手続きができなかった『相当の理由』を証明し、裁判官に納得してもらうことができれば、相続放棄をすることができます。
期限を過ぎてしまった、遺産を処分してしまったとあきらめる前に、一度当事務所にご相談ください。