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相続登記はどこの司法書士に依頼するべき?

ご自宅の相続登記を依頼される場合は自宅最寄りの司法書士にお問い合わせをされる方が多いと思います。しかし、例えば父母の出身地である遠方の、自身がほとんど赴いたことのない地の不動産を相続された方は、いったいどこの司法書士に依頼をするべきか悩まれることもあるかもしれません。遠方の地の司法書士か、自身の近所の司法書士か、どちらに依頼をしようと考えられるでしょうか。

そもそも相続登記(不動産の登記)とはいったいどこに申請するものなのでしょう。
その答えは不動産登記法第6条に定められています。

第6条
1.登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2.不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3.前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

つまり「不動産の所在地を管轄する法務局」に相続登記を申請します。
ということは遠方の地の司法書士が行うべきなのでしょうか。

 

不動産登記の2つの申請方法

不動産登記の申請方法としては「オンライン申請」と「書面申請」の2つの方法があります。
オンライン申請はインターネットを介して全国どこの登記所へ宛てても申請が可能です。使用するには各種ソフトのダウンロードや電子署名ができる環境が必要ですが、登記の専門家である司法書士法人いわさき総合事務所はもちろんオンライン申請を行っています。つまり申請に際して遠方の法務局に赴く必要はありません。
(ちなみに書面申請についても、郵便での申請が可能です。)

 

司法書士との面談、対話が大事

相続登記を申請する前にはまず相続人の確定、相続財産の確定を行い、相続人全員で遺産の分け方をお話合いいただく必要があります。
その大前提として、依頼人の方々が把握されている現状、資料なども精査し、相続財産に漏れのないよう聴取する必要もございます。
司法書士法人いわさき総合事務所は初回のご相談が30分無料となっております。相続手続きについての流れから相続に関する疑問点などしっかりとご相談者様の疑問に向き合い、ご納得の上ご依頼をいただきたいと考えております。
遠方の不動産でも、不動産の筆数が多くても、いわさき総合事務所では相続登記サポートプランとして定額の料金を設定しております。

 

 

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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