
司法書士法人いわさき総合事務所の
相続登記プラン
相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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◆45,000円 (税込 49,500円) 登記申請のみのプランです。 必要書類がすべて揃っている場合にご利用いただけます。 |
◆89,800円~ (税込 98,780円~) 戸籍の収集から全てお任せいただけるプランです。 面倒な戸籍収集をはじめとする手続きを代行し、安心して進められるようサポートいたします。 ※預貯金の手続きについてはこちら |
料金について
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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パック特別料金 | 45,000円 (税込49,500円) |
89,800円 (税込98,780円) |
初回無料相談30分 | ○ | ○ |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集※1 | × | ○ |
相続人全員分の戸籍収集※1 | × | ○ |
収集した戸籍のチェック業務 | ○ | ○ |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | ○ |
固定資産評価証明取得 | × | ○ |
遺産分割協議書作成(1通) | × | ○ |
相続登記(申請・回収含む) ※1,2,3 | ○ | ○ |
不動産登記簿謄本取得 | × | ○ |
※1:別途戸籍収集に伴う費用など実費をご負担いただきます
※2:相続登記料金は、不動産が10物件、相続人が10名以上の場合は別途お見積りさせていただきます。
※3:当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、国への税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途掛かります。
登録免許税について詳しくはこちら
相続登記について

相続登記プランとは、不動産を相続した際に必要となる登記手続きを専門家がサポートし、スムーズに進めるためのプランです。不動産の名義変更は、相続の手続きの中でも非常に重要であり、放置しておくと権利関係が不明確になり、将来の売却や管理に支障が出る可能性があります。
当プランでは、相続人の確定から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に必要な申請手続きまで、各プロセスをワンストップでサポートします。手続きを専門家に任せることで、手間や時間の削減だけでなく、複雑な法律上のトラブルを未然に防ぐことが可能です。相続登記が完了することで、不動産の管理や売却がしやすくなり、安心して次世代へ資産を引き継ぐことができるようになります。
相続登記に関するお悩みやご不安をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
相続登記義務化!3年以内に登記を
これまでは相続登記をしなくても特におとがめなしでした。
2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記をしないと10万円以下の過料(罰金)になります。
また、相続登記を長期間放置すると関係者が増えて手続きが進まない、費用がかさむ可能性があります。
【具体例】
①次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大(関係者の増加)
②権利関係が複雑になり、手が付けられない状態に(遺産分割協議の難航)
③相続手続きにかかる費用や手間が膨大に(費用上昇)
手続きの流れ
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Step02戸籍等の収集、相続人の確定
相続人がだれになるのか、またそれぞれの法定相続分がどのくらいになるのかを、戸籍を調査し確認します。
通常、相続手続においては、被相続人の相続関係を証明するために、亡くなられた方のお生まれからお亡くなりになるまでの戸籍全てや、相続人の現在の戸籍など、多数の証明書が必要になります。一般的なケースでは、戸籍を当事務所で職権収集し、相続関係を表す「相続関係説明図」を作成します。
また、必要の際は公証人役場や法務局に遺言書の有無照会を行います。 -
Step03相続対象不動産の調査・確定
登記簿や固定資産課税台帳、公図等を取得し、確定していきます。
相続人の方が把握されていない隣地や接道部分に、見落とされている権利がないかも確認します。
また、返済が終了している住宅ローンなどの古い担保権を抹消するお手続きや、不動産の持分を共有されている方の住所や氏名を変更するお手続きも別途承ることが可能です。 -
Step04遺産分割協議書の作成
相続人の皆様で不動産の分割方法についてお話合いいただき、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産の分け方を書面にまとめたものです。内容は不動産以外の財産についても盛り込むことが可能です。相続人全員の押印(ご実印)が必要となります。
※遺言書がある場合を除く -
Step05不動産相続登記手続き
遺産分割協議書の内容にもとづき、不動産相続登記を管轄法務局に対し申請します。
なお、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました(くわしくはこちら)。 -
Step06権利証(登記識別情報通知)のお渡し
相続登記が完了し相続人の方に名義変更がなされると、名義人の方に対して新しく権利証(登記識別情報通知)が発行されます。権利証のお渡しをもって、不動産の相続手続きは終了となります。
その他のプラン
預貯金、株式などを相続するには、戸籍の収集や遺産の調査、遺言書の有無の確認、遺産分割協議、そして実際の名義変更など、たくさんの書類や手続きが必要になります。また、これらの手続きでは、役所や法務局、銀行、証券会社、公証人役場など、様々な場所に出向き、それぞれの担当者とやりとりする必要があります。
そのように、面倒で手間のかかる相続手続き「預貯金相続プラン」も行っております。
相続不動産のご売却や土地の分筆などが必要になるケースでは、不動産業者や土地家屋調査士を紹介いたします。また、経営者の方の相続にともなう法人登記簿の変更や、会社の株式・資産等の承継(事業承継)の手続きも行っております。
ご家族を亡くされてただでさえお辛い時期に、これだけの手続きをご自分でされるのは、遺族の皆様にとっては大きな負担です。
いわさき総合事務所では、皆様のご事情やご要望に応じてさまざまな相続手続きをサポートすることができます。
まずは無料相談、お見積りから承りますので、お気軽にお問い合わせください。