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遺言執行者の復任権

遺言執行者とは、遺言を書かれた故人の方の意思(遺言の内容)を実現する役目を担います。

遺言執行者になれない方は、未成年者・破産者のみに限られており(民法1009条)、
未成年者、破産者ではない個人であれば、どなたでも遺言執行者に指定できます。(余談ですが、法人も指定することができます。)
また、遺言作成時には、遺言執行者の指定をする方へ、その了承を得ることは必須ではありません。
(もちろん、遺言執行人に指定したい旨をあらかじめお伝えし、その方の了承を得たほうが無難です。)

そのため、いつの間にかご自身が遺言執行者に指定されていたという状況は起こりえます。

そのような状況では、遺言執行者に指定された方は、故人の方の意思は尊重したい一方で、遺言をうまく執り行えるか不安に思うことも
あるでしょう。

ですが、相続法の改正により、遺言執行者に指定された方は、司法書士などの専門家に依頼をすることが原則的に可能となりました。

このことを、遺言執行者の復任権と言います。

なお、この復任は、相続法改正前(旧民法)は、原則認められていませんでした。

※参考 『旧民法の第1016条 第1項』
遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。

しかし、改正によって下記の通りとなりました。

※参考 『改正後の民法の第1016条 第1項』
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。◎

◎但書について。
例えば、遺言に『復任は認めない』と明記されていれば、例外的に復任はできないという意味です。

 

但し、この改正後の適用(復任権について言及のない遺言でも、遺言執行を当然に復任することができるため)には、

相続改正法の施行日(2019年7月1日)以降に作成された遺言書であることを要します。

遺言執行者の方のご負担を軽減するためにも、遺言書の作成日にはどうぞご注意ください。

 

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