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「共有者全員持分一部移転」?

共有不動産の所有権移転登記について、以下のような場合を例に考えてみます。

持分2分の1 A
持分2分の1 B

 

①Aの持分をすべてCに売買するとき

登記の目的は「A持分全部移転」です。
登記の原因 年月日売買
権利者 持分2分の1 C
義務者 A

②AとBの持分をすべてCに売買するとき

登記の目的は「共有者全員持分全部移転」です。
登記の原因 年月日売買
権利者 C
義務者 A・B

③Aの持分のうち、その半分をCに売買するとき

登記の目的は「A持分一部移転」です。
登記の原因 年月日売買
権利者 持分4分の1 C
義務者 A

では、次はどうでしょうか?

④AとBの持分のうち、それぞれ同時にその半分をCに売買するとき

「共有者全員持分一部移転」といきたいところですが…
登記研究に回答がありました。
この場合の登記の目的は、「A持分4分の1、B持分4分の1移転」となります。
登記の原因 年月日売買
権利者 持分2分の1 C
義務者 A・B

移転する持分を共有者ごとに明記し、特定することが必要であるということです。

(参考) 登記研究546号152-153頁

 

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