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【不動産登記】隠居と家督相続の登記について

家督相続とは

旧民法下(明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間)では、家長である戸主の財産は、「家督相続人」(嫡出の長男が最優先)がすべて単独するものとされていました(家督相続)。

家督相続が開始する原因には以下のような理由があります。

・戸主の死亡(失踪宣告含む)
・戸主の隠居
・戸主の国籍喪失
・戸主の去家(婚姻または養子縁組取消しによる)
・女戸主の入夫婚姻(※1)

いっぽう、戸主以外(家族)の相続は、「遺産相続」となり、旧民法で定められた遺産相続人の順位・相続分に従って相続を行うことになります。遺産相続の原因は、家督相続と異なり、家族の死亡(失踪宣告含む)のみです。

 

「隠居」と家督相続の関係

隠居とは、戸主が生存中に家督を譲ることですが、死亡と異なり、戸主の意思(「隠居届」の提出)により相続が開始します。
ここで大いに注意すべき点があります。

戸主が隠居前に取得した財産は、「家督相続」になりますが(※2)、元戸主が隠居後に取得した財産は、戸主以外の相続である「遺産相続」になってしまうことです。
すなわちこの場合、隠居の日付と財産の取得日をよく確認する必要があります。

登記研究219号では、以下のような見解が示されています。

隠居者が隠居後に登記を受けた不動産についての登記の取扱いについて

・隠居後の日付の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記の申請を受理することはできない。
・隠居者が隠居後に所有権保存の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記又は遺産相続による所有権移転の登記のいずれの申請があっても受理して差し支えない。

地方の旧家などでは、相続登記や保存登記を行っていない建物もよくみられることから、この登記研究の回答は重要です。先日担当した案件では、表題部所有者の隠居と取得(新築)の前後が分からない建物(保存登記未了)について、表題部所有者から長男に「家督相続」による承継がされたものとみなし、最終の相続人の名義までスムーズに所有権保存登記を行うことのできた例がありました。

※1 婚姻届に夫が戸主となる旨を記載して届け出ることにより、女戸主が戸主権を喪失し、入夫が戸主となること。なお入夫が離婚すると去家となりやはり家督相続が発生する。

※2 留保した財産を除く
 戸主や入夫婚姻をする女戸主は、特定の財産について、隠居や入夫婚姻をしたのちも、自分の元に財産を留保することができました(確定日付のある証書の作成が要件)。留保された財産については、家督相続の対象から外され、死後は遺産相続の対象になります。

なお、今回は隠居を例に取り上げましたが、入夫婚姻等の場合も同様の考え方になると思われます。

 

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