お役立ち情報

地上権及び所有権を目的とする共同根抵当権設定について

今回のお役立ち情報は、最近で言えば太陽光発電(売電事業)のご融資時の担保設定で散見します。

 

事例は下記の通りです。

 

概 要:Aが所有する甲不動産と、Aが地上権を有する乙不動産がある。

    甲乙各不動産を、株式会社X銀行のために、共同根抵当権を設定した。

 

このような事例の登記の申請情報は、『登記の目的の記載方法』、

『どの不動産が所有権または地上権を目的とするのか判別するための記載方法』がポイントです。

 

具体的な申請情報は以下となります。

          登 記 申 請 書

登 記 の 目 的    共同根抵当権設定

原       因    令和 年 月 日設定

極  度    額    金 万円

債 権 の 範 囲    ○○取引、○○債権

債  務    者    何市何番何番地

根 抵 当 権 者    何市何番何番地
株式会社X銀行
(会社法人等番号 1234-56-789012)
代表取締役 Y
設   定   者     何市何番何番地

添   付   情  報              登記原因証明情報

登記識別情報(Aの登記識別情報)

印鑑証明書(Aの印鑑証明書)

代理権限証書(株式会社X銀行代表者、Aの各委任状)

会社法人等番号

令和   年  月  日申請   ○○法務局○○支局

課税価格      金 万円
登録免許税  金 円

不 動 産 の 表 示
甲不動産…(所在地、地番、地目、地積、順位番号を記載しましょう)
所有者  A

乙不動産…(所在地、地番、地目、地積、順位番号を記載しましょう)
〇番地上権  地上権者  A

 

ポイントは赤字の部分でした。

最後にこのポイントの根拠となる登記研究をご紹介をして、今回のお役立ち情報のしめくくりとさせていただきます。。

登記研究 412号 163頁 [六〇五二]

[要旨]地上権及び所有権を目的とする共同根抵当権設定登記を申請する場合、

当該申請書(申請情報)に「登記ノ目的」として『共同根抵当権設定』と、

また、地上権については「其権利ノ表示」として不動産の表示のほかに

『何番地上権』と記載するのが相当である。

 

 

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