お役立ち情報

不動産の相続登記に関するスタートライン

今回は、相続手続きの必要書類について記載します。

 

本書の目的は、相続登記の依頼をする場合、最低限として何が必要となってくるのかを記していきます。

 

様々なホームページで、相続登記の必要書類の一覧を散見しますが、

もとより相続手続きのご依頼をご検討する場合や、御見積書の内容で依頼の是非を判断する場合、

よくある必要書類の一覧のすべての書類をそろえる必要はありません。

 

前置きが長くなりましたが、以下の内容があれば、

相続手続きのご相談をについて詳細なご案内ができます。

 

➀最新年度の固定資産税納税通知書

■本書には、不動産の所在地の特定、実費費用の算出に、必要となります。

(毎年、4月から5月に、不動産の所在する市区町村の役場から郵送されます。)

※本書がない場合。

→相続人と分かる戸籍、同世帯と分かる住民票等があれば、管轄の市区町村役場の課税課で取得できます。

以上があれば、概ねの相続登記費用の御見積書を作成することが可能です。

 

また、以降の内容があれば、手続きをスムーズに行うことができます。

 

➁ご親族様情報、あるいはお手元にある被相続人様の住民(除)票、戸籍(除籍)

■下記のいずれかの内容が分かるようお知らせください。

・被相続人様の『筆頭者、本籍地、生年月日』

・被相続人様の『世帯主、最後の住民票上の住所、生年月日』

■相続手続きには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍、相続人様の現在戸籍等が必須です。

しかし、最寄りの役場ですべてがそろわないことは多々あります。

また、どこまでの範囲が必要なのか分からず、無駄なものまで、ご請求される可能性もあります。

 

■上記のケースに対応するため、司法書士には、相続人様のご了承のうえで、職務上で必要な戸籍を請求することが可能です。

 

以上です。

 

その他の必要書類はありますが、どのような分け方にするのか、相続内容によって変動があります。

まずは、①、②の内容をご準備のうえ、どうぞご気軽にご連絡ください。

 

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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