お役立ち情報

相続の登記原因について~『推定死亡年月日』ケース

登記を申請する場合に、申請情報の内容として、登記の原因及びその日付を提供しなければいけません。
(不動産登記法18条 不動産登記令第3条第6号)

登記原因の日付は、登記の原因となる事実又は法律行為の成立又は発生した日となります。
相続でいえば、登記名義人である自然人の死亡日となります。
(民法882条)

そこで、相続を原因とする所有権移転等の登記においては、登記名義人の死亡年月日となります。
さらに言うと、戸籍に記載の死亡年月日となります。

以上が、相続登記申請の一部である登記原因についての基本です。

しかし、戸籍に記載される死亡年月日の中には、『 推定〇〇年〇〇月○○日 』と記載されているものがあります。
お亡くなりになられた方によっては、水難や火災、その他の事変等、死亡は明らかなものの、
その日時を断定できない場合にこのような記載になることがあります。
その場合、登記の原因は、『 推定〇〇年〇〇月○○日相続 』と記載します。

そして、上記の登記の原因は、相続登記完了後に登記事項証明書(=不動産の謄本)において、記載されます。
相続登記の原因が推定死亡年月日であれば、「推定」の旨も記載されてしまいます。
なお、登記事項証明書はだれでも閲覧が可能です。

そのため、ご遺族(相続人)より、「推定」を見られたくない、省略させたいというご希望がある場合があります。

ここからが、お役立ち情報です。

「推定」を省略できる可能性があります。

その場合、相続登記の申請時に、申請の内容に「推定」省略を希望する旨を明示する必要があります。

例:申請人(相続人)は、登記の原因とその日付において、「推定」の文字を省略して、『〇〇年〇〇月○○日相続』とすることを希望する。

ただし、申請前に提出先である管轄の法務局で打ち合わせは必須です。

このような打ち合わせも当事務所で対応いたしますので、どうぞまずはご相談ください。

参考

発行者 和田裕 (2018)「不動産・商業・法人 登記実務事例集」 日本加除出版株式会社

 

 

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