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【相続の基礎知識】「法定相続情報証明制度」について

法定相続情報証明制度とは

「法定相続情報証明制度」とは、法定相続人が誰であるのかを一覧図にし、登記官に認証してもらう制度です(平成29年5月29日開始)。申出人(相続人)は、相続関係を証明する戸籍等と、相続関係を一覧にした図を法務局(登記所)に提出し、登記官はその内容を確認したうえで、認証文付きの「法定相続情報(一覧図)」の写しを交付します。

「法定相続情報」の例 (法務省HPより)

通常、相続手続においては、被相続人の相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍全てや、相続人の現在の戸籍など、多数の戸籍が必要になりますが、この制度を利用することにより、各種相続手続において、「法定相続情報」一枚で相続関係を簡単に証明することができるようになります。「法定相続情報」は、相続手続に必要な範囲で何通でも交付してもらうことができ、作成や交付のために法務局に支払う費用はありません。

「法定相続情報」を利用できる手続の例

・相続登記
・預貯金の相続手続
・相続税の申告(平成30年4月1日より)
※その他、保険や株式の相続手続など、戸籍の代わりとして使用できる場面が増えてきています。利用の可否は手続先の各機関にお問い合わせください。

「法定相続情報」を利用するメリット

・戸籍の取得費用を最小限に抑えられる
・相続人が誰であるか一目瞭然であるため、手続きが容易になる
・作成から5年間「法定相続情報」が法務局に保管され、その間は再交付請求ができる

司法書士は、「法定相続情報」を相続人の代理人として交付申出をすることができ、また「法定相続情報」作成のために、戸籍を代理取得(職務上請求)することができます。当事務所では、お客様の相続手続のサポートとして、制度の新設以来、「法定相続情報」を積極的に取得しており、皆様よりご好評いただいております。

「法定相続情報」の利用を特におすすめする方

・銀行や保険会社など、戸籍の提出先が複数箇所ある方
・取得する戸籍が複雑、多数になる方(兄弟姉妹が相続人になるケースなど)
・本籍地が遠方にあるなど、戸籍の取得が難しい方
・とにかく面倒な手続を全て丸投げしたい方

くわしくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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