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共有不動産の持分の行方(相続人不存在のケース)

不動産の共有者に相続人が存在しない場合の共有持分の行方について

例を挙げて説明します。
ある不動産について、以下のように共有状態であるとします。
持分2分の1 A
持分2分の1 B

このうちBが亡くなって、相続人が誰一人いないとします(法定相続人が初めから存在しない場合のほか、相続人全員が相続放棄している場合も含みます)。
このBの持分はどこにいってしまうのでしょうか?

この場合、共有者であるAは、Bの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人」選任の申立てを行うことができます。
裁判所は、申立の適法性、相続人の存否、相続財産の内容の調査を行ったのち、相続財産管理人の選任を行うこととなります。

相続財産管理人は、相続財産を管理・清算するのが役目です(通常、家庭裁判所から選任された弁護士等の専門職が就任します)。
家庭裁判所と管理人は、他の相続人や債権者、受遺者(遺言により財産を受け取る人)、特別縁故者(内縁の夫・妻や事実上の養子だった人など)といった利害関係人がいないかを1年近くかけて調査し、すべての清算が終わった後、残余財産を国庫に帰属させますが、共有不動産については、被相続人の持分が国庫に帰属することはなく、最終的には共有者に分配されます(※)。

すなわち、この不動産の持分について他に利害関係を有する人がいない場合、共有者であるAは「共有者として、相続人不存在となった共有者Bの持分を取得する(民法255条)」することができます

民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

※ 管理人の選任から共有者への帰属まで、通常1年程度時間を要することとなります。

 

 

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