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仮登記の抹消について

仮登記とは、何らかの理由で登記のための要件を満たせないときに、将来の登記の順位等を保全するためにする登記です。たとえば、売買による所有権移転の登記をするにあたり、農地法の許可が下りない場合に仮登記を活用したり、死因贈与の登記について所有者の死亡を始期として仮登記を設定することなどが考えられます。本日は、この仮登記の抹消登記についてご紹介します。

仮登記の抹消には以下の3つの方法があります。

①共同申請

登記権利者(不動産の所有者等)と登記義務者が共同で登記を申請します。
不動産登記法60条で原則とされている申請方法です。
添付書類として、当該仮登記の権利証(登記済証もしくは登記識別情報)が必要です。

 

②仮登記名義人の単独申請

仮登記名義人が単独で申請します
添付書類として、当該仮登記の権利証(登記済証もしくは登記識別情報)が必要です。
不動産登記法110条前段による方法です。

 

③登記上の利害関係人による単独申請

利害関係人(不動産の所有者や、後順位の抵当権者等)が単独で申請します。
この場合、仮登記名義人の承諾書(または仮登記に対抗する裁判等を証明するもの)が必要となります。承諾書は実印で作成し、印鑑証明書を添付しないといけません。
不動産登記法110条後段による方法です。

 

この3つの方法における大きな違いは、③の場合は、仮登記の権利証が必要ではない点です。
仮登記の設定が古い場合など、権利証を紛失されている場合は申請がしやすい方法といえます。
(①②を権利証なしで申請した場合、法務局から仮登記名義人に照会が届いてしまいます(事前通知制度))

いっぽう、①②の申請方法では、対象の仮登記が所有権に関するものでなければ、実印が必要ではないという違いがあります(権利証を紛失している場合を除く)。

 

※不動産登記法(抜粋)

(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
(仮登記の抹消)第百十条 仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。

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