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外国在住の相続人について-サイン証明-

相続手続きでは印鑑証明書が必要

相続手続きにおいて、相続人が複数いる場合、通常相続人の皆様で遺産の分割方法についてお話合いいただき、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産の分け方を書面にまとめたものです。協議書には相続人全員の押印(実印)が必要となります(相続放棄をした方を除く)。

このとき、実印で捺印したことの証明として、印鑑証明書を添付します。
また、印鑑証明書は不動産の相続等手続きの際だけでなく、預金の解約や自動車の名義変更など、各種相続手続きで求められます。

相続手続きの一般的な流れはこちら

 

署名証明(サイン証明)とは

日本国内に住民票がない在外邦人等は、市区町村発行の印鑑証明書を取得することができません(※1)。そのような場合に、実印・印鑑証明書の代わりに使用されるのが、在外公館(領事館・大使館等)で発給される署名(サイン)証明(および拇印証明)です。海外在住者が不動産を売却する際などにも利用されます。

なお、住民票にかわる書類としては、在留証明(外国における住所を証明する書類)があります。

※1 在外公館によっては印鑑登録・印鑑証明の発行を受け付けています。詳しくは各大使館などにご確認ください。在外公館のリストはこちら

 

「貼付型(合綴型)」と「独立型」

署名証明とは、海外に在留しており日本に住民登録がない方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でされたことを証明するものです。

署名証明には、「貼付型(合綴型)」と「独立型(単独型)」の二種類がありますが、不動産登記においては、委任状等の署名を行う私文書に署名証明を貼付し(あるいは綴り合せて)、割印を行う「貼付(合綴)型」が求められます (「単独型」の証明の場合、登記官が委任状と署名証明を見比べ、その筆跡の一致を確認する必要が生じるため)。

なお、「貼付型」の署名証明を取得する際は、署名する書類を大使館等の在外公館に持参し(事前に署名せず)、大使館職員等の面前で署名する必要がありますので、ご注意ください。 

 

〇 「貼付型」の署名証明がされた委任状の例 〇

署名証明(貼付型)の例

〇 「単独型」の署名書の例 〇

上記は在フランス日本国大使館の例(取得方法や手数料などはこちら)

 

私署認証の検討

署名証明(サイン証明)は、制度の性質上、大使館や領事館等の在外公館に出向いて本人が手続きしないといけません。

しかしながら、在外公館の場所は限られていますので、遠隔地に住んでいるなど、大使館等を訪問することが難しいときは、むしろ一時帰国の機会に日本の公証人役場で「私署認証」を受けるという選択肢もあります。くわしくはこちら

 

いわさき総合事務所へ相談を!

相続人に在外邦人がいる場合、いずれの方法をとったとしても、通常の相続よりも手続きは複雑で大変になります。

日本に住民票を置いたままの場合は、住民票を置く市区町村で印鑑証明書や住民票が発行されますが(印鑑証明書は、印鑑カードやマイナンバーカードがあれば、日本にいるご家族でも取得することができます)、やはり国際郵便でのやりとりや帰国の手間がかかってしまうのは避けられません。

また、日本国籍を離脱をした方や、外国籍の配偶者等の相続人がいるケースは、手続きがより難しく複雑になります(なお、被相続人が外国籍や帰化された方の場合はさらに大変です!)。

 

遺言書の検討

そのため、ご家族に海外在住の方や、外国籍の方がいらっしゃる場合は、事前に遺言書の作成を検討されてもよいと思います。万一の際、きちんと適法に作成された遺言書があれば、相続人に負担をかけず手続きを円滑にすすめることができます。

 

在外邦人が関係する相続手続きは、いわさき総合事務所にぜひご相談ください。
海外にお住いの場合もメールやLINE、国際郵便を利用して手続きが可能です。お客様のお住まいの地域やご都合にあわせて、対応いたします。

また、相続発生時に備えた事前対策も承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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