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遺言書に記載できる内容

1、遺言書に記載できる内容は『法定遺言事項』『付言事項』の二種類に分かれます。

 

端的に言えば、相続発生にあたって法律上の効果を生じるのが『法定遺言事項』、そうでないものが『付言事項』です。

言い換えると、遺言書を書くことで法律上の効果を生じることができる内容(法定遺言事項)と、

遺言書に書いたとしても法律上の効果が生じない内容(付言事項)に分けられます。

 

※法律効果が生じない付言事項を記載してもいいということは、

遺言書は、原則、法律上の効果がないようなことであろうと、何を書いてもいいです。(逆に書かなくても良いです。)

 

※付言事項の具体的な例としては、下記のようなものがあります。

・ご家族への感謝の気持ち

・今後も家族仲良くという希望

・遺された夫または妻の面倒をよく見るよう子たちへの希望

・この遺言を書いた経緯、目的など

 (面倒見のいい二男に多めに財産を多めに渡したいから長男、三男はこの遺言をきっかけに紛争をしないようにという希望)

 

2、法定遺言事項には、人に関する事項・相続に関する事項・財産に関する事項があります。

それぞれの分類ごとに列挙し、参考条文を掲載します。

 

<人に関する事項>

 ① 認知 (民法781条2項)
 ② 相続人の廃除、廃除の取消し(民法893条、894条2項)
 ③ 未成年後見人の指定(民法839条1項)
 ④ 未成年後見監督人の指定(民法848条)
 ⑤ 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006条)
 ⑥ 祭祀主宰者の指定(民法897条1項)

 

<相続に関する事項>

 ① 相続分の指定又は指定の委託(民法902条1項)
 ② 遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908条1項)
 ③ 5年を超えない期間の遺産分割の禁止(民法908条1~5項)
 ④ 特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)
 ⑤ 共同相続人間の担保責任の指定(914条、参考条文911条~913条)
 ⑥ 遺留分侵害額の負担割合の指定(民法1047条)

 

<財産に関する事項>

 ① 遺贈(民法964条)
 ② 信託の設定(信託法2条、3条)
 ③ 財産の拠出(一般社団法人法158条2項)
 ④ 保険金の受取人の変更(保険法44条)
下記に関連ページを設けました。
遺言にご興味のある方は下記のページもご参照くださいませ。

 

関連ページ:

 

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