住所・氏名の変更登記が義務化されます【施行日決定】
目次
住所・氏名変更登記の義務化(令和8年4月から施行)
令和8年(2026)年4月から住所・氏名の変更登記が義務化されます。
政府は7月28日、不動産所有者が住所や氏名を変更した際の登記(所有権登記名義人変更登記)を令和8年(2026)年4月1日から義務付けると閣議決定しました。
登記の義務化と過料
不動産の所有者は、転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。法人の商号変更や本店移転についても同様です。「正当な理由なく」登記を怠った場合、5万円以下の過料に処されます。
過去の変更も対象に
施行日以前に住所や氏名に変更が発生しているケースについても、登記の申請義務が課されます。この場合は、施行日である令和8年4月から2年以内が履行期間とされます。
職権による住所変更登記制度がスタート
変更登記の義務化にあわせて、登記手続きが一部簡素化・オートメーション化されます。
所有者が個人の場合
所有者から申出があった場合、法務局が住基ネットにアクセスし、登記官が職権で変更登記をすることができるようになります。
不動産の所有者となる方は、登記申請の際に、住所・氏名のほか、氏名の読み仮名(外国人の場合はアルファベット)・生年月日・性別などの「検索用情報」を提供することができるようになります。住基ネットから氏名・住所等の異動情報を取得した場合、登記官は所有者に変更登記の可否を確認します。所有者から了解が得られると、職権により変更登記がされます。
所有者が法人の場合
令和6年4月から、法人が新たに所有権の登記名義人になる場合、会社法人等番号が登記事項となります。将来的には会社法人等番号をキーに商業・法人登記システムと不動産登記システムが連携されるようになり、本店や商号に変更が生じた場合、登記官が職権で変更登記を行うことになるようです(法人の場合所有者への確認はされません)。
変更登記はお早めに!
令和6年からは、戸籍の読み仮名表記も始まり、市区町村や各省庁のデータ連携がさらに進んでいくと思われます。ゆくゆくは住所や氏名の変更登記は完全に自動化される可能性もありますが、現時点ですでに不動産を所有されている方については、ご自身で変更登記を申請する必要があります。また、変更が生じてから長期間登記をしないでいると、変更登記に必要な住民票等が廃棄されてしまい、登記手続きがしだいに困難になってしまいます。
なお、令和元年までは、住民基本台帳法により住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保管期間は5年間とされていました。保管期間が渡過した除票や除附票は廃棄されていることが多く、長い間登記をしていない場合、住所の変更履歴を証明することができないケースが多数あります(令和元年6月からは住民基本台帳法の一部が改正され、保管期間は150年とされています)。
不動産の所有者の方で、お名前やご住所に変更があった方は、令和8年から始まる義務化に備え、早めに登記することをおすすめします。
住所・氏名の変更登記等は、いわさき総合事務所までお気軽にお問い合わせください。
住民票等の書類が廃棄され、登記申請のための書類が揃わない場合の登記にも対応いたします。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。
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