配偶者居住権の重要先例
本日は配偶者居住権に関する登記の重要な先例をご紹介します。
配偶者居住権の意義
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた建物に配偶者が住んでいた場合、
被相続人の死亡後も、配偶者が、終身又は一定の期間まで住み続けられる権利です。※民法第1028条
この条文は2020年の民法改正により、新設された条文となります。
配偶者居住権は登記可能ではある一方、新設されたばかりで実務的にまだ多くは利用されていないです。
ですが、この配偶者居住権の登記手続に関する先例は思いのほか多くあります。
そのため、備忘録もかねて先例の一部をご紹介します。
先例:登記研究 868号 125頁 令和2年3月30日 法務省民二第324号
配偶者居住権の設定の登記
登記の申請において、居住建物の登記名義人(所有者)を登記義務者とし、
配偶者居住権を取得した配偶者を登記権利者として、共同申請をする必要があります。
※遺言執行者がある場合は、その遺言執行者が登記義務者の立場で、遺言執行者の資格において申請ができます。
(但し、この登記申請には遺言執行者として指定されたことを証明する適法な遺言書、
または家庭裁判所で選任されたことを証する審判書等の提供が必須です。)
配偶者居住権ができない場合
居住建物が被相続人(亡くなられた方)と配偶者以外の方とで共有の場合は、
配偶者居住権が成立しないため(民法第1028条但書)、配偶者居住権の設定の登記はできません。
配偶者居住権の登記事項 ※登記事項とは、登記事項証明書(謄本)に記載される内容のことです。
基本的な登記事項(登記の目的、登記の受付年月日等の不動産登記法59条の規定する基本的な記載事項)の他、
配偶者居住権の設定登記には、①配偶者居住権の存続期間、②第三者に居住建物を使用収益させることを許す旨の定め(特約)
が記載されます。
◆存続期間の記載例
期間の定めがない場合:『配偶者居住権者の死亡時まで』(又は『年月日から配偶者居住権者の死亡時まで』)
期間の定めがある場合:『年月日から年月日又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間』)
※なお、存続期間が登記されていない場合は、配偶者居住権者の終身の期間が存続期間となります。(民法第1030条)
審判による配偶者居住権の設定の登記
原則では、配偶者居住権の設定の登記は、居住建物の所有者と配偶者の共同で申請しなければなりませんが、
下記条件の場合、配偶者居住権を取得した配偶者が単独で配偶者居住権の設定の登記を申請できます。
・遺産分割の審判により、配偶者が配偶者居住権を取得する旨が定められている。
・遺産分割の審判により、登記義務者である居住建物の所有者に、配偶者居住権の設定の登記手続が命ぜられている。
配偶者居住権の設定の前提登記
配偶者居住権の設定の登記をするには、前提の登記として、被相続人名義の居住建物の相続や遺贈を原因とする
所有権移転の登記が必要です。
本日は以上となります。
まだほかにも重要な先例がございますので、次回ご紹介します。
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