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共用根抵当権の債務者の相続について

本日は、根抵当権の登記実務について、例をあげて考えてみます。

【例】AとBが債務者である根抵当権(元本確定前)について、Aに相続が開始し、6カ月を渡過した。Aの法定相続人はBとCであるが、そのうちBがすべての債務を承継する。

根抵当権設定
原因 年月日設定
極度額 1億円
債権の範囲 銀行取引
手形債権
小切手債権
債務者 A、B

この場合、債務者Aの相続債務は実質的に確定しますが、根抵当権全体としては確定していません。さて、どのような登記が必要になるでしょうか。

債務者が複数であるいわゆる“共用根抵当権”について、債務者の一人につき相続が開始したときは、債務者の死亡後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をすれば、指定債務者が相続開始後に負担する債務を担保することができます。
しかし、債務者の死亡後6カ月以内に指定債務者の合意がされなかった場合、債務者が複数であることから、根抵当権自体は確定しませんが、相続債務者の債権は確定するため、以後指定債務者の合意の登記はできません(すなわち、この場合の根抵当権は、特定債権である相続債権と不特定の債権を担保する根抵当権となります)。

ただし、この場合は合意の登記をしていなくても、根抵当権全体は確定していないため、債務者の変更および債権の範囲の変更を行うことができます。
したがってこの例では、Cの相続した債務を引き受け、Bが単独で債務者になることについて、債務者の変更および債権の範囲の変更の登記を行い、根抵当権を整理することになります。

それでは、実際の登記を見ていきましょう。

まずは、Aの相続を登記原因として、債務者Aの法定相続人全員を債務者とする登記を行います。

登記の目的 根抵当権変更
登記の原因 年月日債務者Aの相続
変更後の事項 債務者(被相続人A)
B、C

つぎに、変更を原因として、債務者をA単独にする債務者の変更登記、さらに、相続債務が担保から漏れないように被担保債権の範囲の変更登記を行います。このふたつの変更は1件で申請することができます。

登記の目的 根抵当権変更
登記の原因 年月日変更
変更後の事項 債権の範囲:
銀行取引
手形債権
小切手債権
年月日債務引受(旧債務者C)にかかる債権
年月日相続によるBの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
債務者: B

 

いかがでしたでしょうか。

(参考)
民法第398条の4
1.元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2.前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3.第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

登記研究515号254頁

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