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相続登記の免税措置について

※本記事は令和3年12月時点での情報です。

相続登記の促進のため、登録免許税(登記税)について、期間限定の免税措置が設けられているのをご存知でしょうか。

相続登記の登録免許税は、不動産の評価額(その年度の固定資産評価額)に対し、0.4%と定められていますが、一部の相続登記については暫定的に登録免許税が非課税とされています。この特別措置法は平成30年の税制改革により定められ、現在(令和3年12月)のところ、令和4年3月31日まで期間が延長されています。

以下、簡単に解説します。

 

1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

いわゆる「数次相続」のケースです。

たとえば、土地の登記名義人Aが死亡し、子Bが単独で相続したものの、名義変更をしないままBも亡くなってしまった、というようなケースです。この場合、亡Aから亡Bに名義変更する相続登記は、特別措置法により非課税となります。

あるいは名義人Aが亡くなり、子BとCが2分の1ずつの持分で相続したが、名義変更をしない間にCも死亡し、Cの持分を子Dが相続をするようなケースです。この場合亡Cの相続分(亡AからB・亡Cへの登記のうち、亡Cの持分相当額)については、登録免許税が非課税になります。

なお、前者の場合は、AからBの子Cに直接相続登記を行うこともできます(中間省略登記)。ただし、後者の場合はAから直接B・Dには登記できず、B・亡Cの共有に登記した後、CからDへの相続登記を行う必要があります(中間省略不可)。

 

2.市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

法務大臣の指定する一定の地域の土地については、評価額(この場合は登記をする年度の固定資産評価額)が10万円以下の場合、相続登記の登録免許税が非課税となります。また、令和3年の税制改正により、表題部所有者の相続人が受ける保存登記についても免税の対象となりました。

「法務大臣の指定する土地」に該当するか否かは、各管轄法務局のHPに一覧があります広島法務局管内についてはこちら)。
なお、一覧において対象範囲が「一部」となっている場合、市街化調整区域内の土地を意味します。市街化調整区域内かどうかは、固定資産税の課税明細を確認し、都市計画税の課税の有無を確認すればわかります。

また、相続不動産が持分の場合は、評価額はその持分相当額が10万円以下であるか判断されます。

 

令和6年からは相続登記が義務化され、怠った場合は過料が定められることになりました。田舎の山林やご実家など、名義変更をせずにそのままになっている不動産があれば、免税措置があるうちに早めの登記をおすすめします。

以上、ご参考になれば幸いです。

 

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