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フィリピンの会社の住所証明・代表者資格証明の方法

フィリピンの会社が日本の不動産を購入し、登記を受けるために必要な書類について取り上げます。

日本の会社・法人が不動産登記を受けるには、

  • 会社法人等番号がある会社・法人の場合は、会社法人等番号
  • 会社法人等番号がない法人の場合、会社法人等番号を提供しない場合には、発行から3ヶ月以内の登記事項証明書

を、申請の際に提供する必要があります。

 

これは、会社の実在性を確認するとともに、所有権の登記の際の住所(本店の所在場所)の証明、登記申請の委任者がその会社・法人の代表権を有する資格の証明としての意味があります。

しかし、外国の法律に基づいて設立された会社の場合、日本で外国会社の登記※1※2がされている場合を除いて、本国で一定の書面を取得して、その訳文とともに添付情報として提供する必要が出てきます。
※1…外国会社の登記は、日本国内で継続的に取引をする場合に要求されるもので、1回限りの不動産の購入の場合には求められていません。
※2…外国会社の登記(日本における代表者の登記、日本における営業所の登記)がある場合は、日本の会社と同様の手続で進めることが可能です。

 

調べたところでは、外国会社の証明についての法務局の基本的な考え方は、「本国法に会社・法人の存在を公的に証明する制度がある場合は、その証明書を提供を要求し、そのような制度がない場合に限り、代表者による宣誓供述書でも可能とする」という取扱いがなされているようです。

 

フィリピンの場合、会社・法人の存在を公的に証明する書類として、“GIS”(General Information Sheet)というものが存在します。

そのため、宣誓供述書による住所証明・資格証明は認められないことが多いと思われます。

フィリピンにおける会社の設立は、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission:”SEC”)に”GIS”を提出して行います。
さらに、決算から30日以内にSECにGISの届出を行う必要があり、日本でいう上場会社の有価証券報告書のような機能も有しています。

 

このGISは、ホームページから請求も可能なようですが、受取りはフィリピン国内で行うことが必要となります。

そのため、当事者であるフィリピンの会社自身に取得を求めることが一番でしょう。
(国際的な業務を行なっている法律事務所や会計事務所であれば、取得を代行してもらえることがあるようです)

 

そして、取得したGISの原本に訳文をつけて法務局に申請することになります。

ただし、登記官がフィリピンの法律に精通しているわけではないので、スムーズに申請が受理されるよう、住所証明・資格証明としてGISを用いることが可能なのか、事前に照会しておく必要があります。

 

なお、逆にフィリピンの会社が登記義務者(売主)となる場合には、上記のGISとともに、日本の会社でいう印鑑証明に代わるものとして、代表者による登記委任状に外国公証人等が署名証明をしたものが求められます。

 

登記が完了した後、税務署に“納税管理人届出書”、不動産の所在地を管轄する市税課(市税事務所)に“納税管理人申告書”を提出して、外国会社による不動産取得の手続は完了です。

 

近年、外国人による日本の(特に都市部の)不動産への投資が増えているようです。
渉外不動産登記業務といえば、外国籍の方の相続登記が中心的な課題でしたが、今後このような外国人・外国会社による不動産投資への対応も増えてくるでしょう。

広島が、外国の方にとって投資対象としての魅力があるのか気になるところです。

 

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