相続土地国庫帰属制度の申請状況について(令和6年8月末時点)
令和5年4月27日から、相続により取得した土地の所有権を、国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)がスタートしました。
資産価値のない田舎の土地や、遠方に住んでいて管理のできない土地など、いわゆる「負動産」にお困りではありませんか?
このような土地は、相続人がだれも取得を望まず、また登記の手間もいっそう負担に思われることから、きちんと名義変更の登記がされることなく、放置されがちです。
現在、日本の国土の3割弱について、名義変更等の登記の不備により、その所有者がわからなくなっており、公共事業や市街地開発などの妨げになっています。この 「所有者不明土地問題」の解決をはかって、民法ほか関連法制の改正が進んでいます。
このような問題への対策のひとつとして、相続等により取得した土地について、一定の管理料相当額を支払うことで国庫に帰属させることを可能とする仕組み(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。
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目次
相続土地国庫帰属制度の申請状況
この相続土地国庫帰属制度について、法務省は令和6年9月17日、運用状況を公表しました。
申請件数 2,588件(令和6年8月31日現在)
地目別
田・畑: 967件
宅 地: 924件
山 林: 413件
その他: 284件
帰属件数 782件(令和6年8月31日現在)
そのうち、国庫帰属が承認された件数は下記のとおりとなっています。
種目別
宅 地: 312件
農用地: 254件
森 林: 27件
その他: 189件
却下・不承認件数(令和6年8月31日現在)
却下件数: 43件
不承認件数: 38件
取下げ件数: 374件
相談窓口
相続土地国庫帰属制度については、各地の法務局が無料相談を受け付けています。
承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局(本局/都道府県ごとに1つ)で受け付けています。支局・出張所では相談を受け付けていません。引き渡したい土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局での相談が難しい場合は、お近くの法務局(本局)でも相談できます。
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令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。
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