相続土地国庫帰属制度は無料相談が可能です
「先祖代々受け継いできた土地があるが、自分は行ったことも見たこともない」
「草刈りなどの手入れ、固定資産税の支払いが負担である」
「実家は空き家になっているが、売却も難しい土地で処分に困っている」
負動産という言葉がいつの間にか浸透してしまった今日では、プラスの財産であるはずの不動産は、相続人の方にとってマイナスの財産となることが増えているようです。
令和5年4月27日よりスタートした、相続により取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度『相続土地国庫帰属制度』については、制度の窓口である法務局で無料相談を受けることができます。
制度開始から2ヶ月あまり、実際『相続土地国庫帰属制度』を経て国庫に帰属した不動産はまだありません。ですが法務局の窓口に「相続土地国庫帰属制度の相談に来ました」という方に遭遇する機会が多くなってきたように感じられます。
社会情勢の変化から新しく設けられた制度です。実際の運用はまだまだこれからといったところで、だからこそ窓口である法務局の担当の方は一つ一つの事例に親身になって相談にのってくださります。
制度が気になっていたりホームページを見てもよくわからない点があるという方は、ぜひ一度無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
どこに行けばいいの?誰でも相談できるの?
承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局(本局/都道府県ごとに1つ)で受け付けています。支局・出張所では相談を受け付けていません。引き渡したい土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局での相談が難しい場合は、お近くの法務局(本局)でも相談できます。
対面または電話での相談が可能です。
土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方も相談できます。ただし、相談者の方と関係のない土地の相談はできません。
予約方法、事前準備は?
法務局手続案内予約サービスを利用した、インターネットでの事前予約制です。
面談方法(対面か電話か)を選択し、希望日時を指定の上必要事項を記載して予約を取ります。
または直接管轄の法務局(本局)へ電話をして相談の予約をすることができます。
持ち物は?
①相続土地国庫帰属相談票
②相談したい土地の状況について(チェックシート)
③土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図の写し
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
①、②は法務局のホームページからダウンロードすることができます。
当日の流れ
予約をした法務局の窓口に申し出ますと、相談ブースまで案内してもらえます。または予約時間に法務局に直接電話をかけ、電話で相談ができます。
時間は30分です。
申請書は専門家に!
実際に法務局での無料相談で制度の概要を理解され利用を検討されましたら、申請手続きにつきましてはぜひ士業にご相談ください。
『相続土地国庫帰属制度』の申請者は相続により対象土地を取得した相続人に限られます。しかしご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。
その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。
私たち司法書士法人いわさき事務所は普段から司法書士のメイン業務である「不動産登記」を通じて不動産業界及び法務局とは近しい立場にあります。そして相続手続きをさせていただいたお客様より本制度の利用について既に多くのご相談をいただいております。
『相続土地国庫帰属制度』に関する法務局での無料相談を受けられた上で、司法書士への申請書等作成代行依頼についての相談ももちろん承っております。
なお、広島法務局の本制度担当窓口は
『相続土地国庫帰属の承認申請がされてから承認をするまでの期間について、事案により差異はありますが、当局における標準処理期間は8か月としています。
※「標準処理期間」とは、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間として「目安」を定めたものです。
※申請を補正するために要する期間は、標準処理期間に含まれません。』と述べています。
不動産は所有しているだけで固定資産税をはじめとした管理費のコストが発生します。不動産を手放すことを検討されている方は、早めの着手をおすすめいたします。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。
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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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