印鑑証明書の取り扱い【公正証書遺言の場合】
公正証書遺言を作成する必要書類として、遺言を作成したい方(遺言者)の印鑑証明書があります。
但し、公正証書遺言を作成されたい方には、印鑑登録をしていないが故に印鑑証明書をご用意できないという方もいらっしゃいます。
「公正証書遺言を作成するため以外に、印鑑証明書は必要ないよ…」という方は、下記内容で印鑑証明書の代用が可能です。ご活用ください。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- パスポート + 住民票 (パスポートには住所の記載がないため、住民票とセットとなります。)
要は、顔写真付きの公的な身分を証明するものが印鑑証明書の代用が可能ということです。
但し、公正証書遺言を作成するためには、その他にも必要書類が多肢に及びます。
当事務所では遺言作成サポートとして、必要書類の収集だけでなく、遺言書内容のサポートも行っております。
遺言書作成をご希望の方はどうぞご気軽に相談ください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。
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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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