お役立ち情報

相続の預貯金解約手続き等に必要なもの

預貯金の相続手続き(預貯金の解約、名義変更)には、

金融機関への必要書類として次のようなものご用意ください。

※ただ、必要書類は金融機関によって異なるので事前に確認が必要です。

 

  1. 被相続人の口座の通帳・キャッシュカード
  2. 金融機関所定の届出書
  3. 遺言書または遺産分割協議書
  4. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(または、法定相続情報※)
  5. 相続人全員の戸籍謄本(または、4と同じ法定相続情報※)
  6. 相続人全員の印鑑証明書
  7. 手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)

 

※事前に法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を受けておくとよいでしょう。

※「法定相続情報一覧図」の写しは、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本の代わりに利用することができ、

必要枚数を無料で交付してもらえます。基本的にはA4一枚のサイズで、相続関係の証明に必要な複数の戸籍謄本と同等の相続関係証明になります。

(複数枚必要となる戸籍謄本では、金融機関がお持ちの戸籍謄本の内容をチェックするのに時間を取られることが多いです。)

 

 

概ね以上の書類が必要でございます。そしてその書類をもって、口座のある金融機関ごとに手続きを行うこととなります。

 

そのため、

『金融機関の窓口対応時間内に複数の銀行にいくことができない!』

『戸籍が集められない!』

『金融機関の手続きがむずかしい!』

という方は、当事務所までご相談くださいませ。

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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