相続放棄をしたあとの相続財産の管理義務について
田舎の空き家や山林などを相続したくないとき、相続放棄したら管理義務を免れるのでしょうか。
令和5年4月から民法が改正され、相続放棄後の管理義務(保存義務)の責任が明確化されました。以下、簡単にご紹介します。
それでは、まず条文を見てみましょう。
新旧対照表
民法940条1項
(改正後) (改正前) |
改正前の民法では、法定相続人の全員が相続放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合、管理義務をだれが負うのか、またどのような内容の義務を負うのかが明確ではありませんでした。
改正後の民法では、管理義務の内容は「保存義務」とされ、
①相続放棄の際に相続財産を現に占有しているときは、
②相続人または相続財産清算人に対してその財産を引き渡すまでの間、
③保存義務を負う とされています。
「保存義務」とは
保存義務とは、相続財産を滅失させ、または損傷させないという、必要最低限の「保存」行為であるとされます(※)。またこの義務は、他の相続人あるいは相続財産清算人に相続財産を引き渡すまでの間、と終期が明確にされました。
※ 保存義務の相手方は、他の相続人あるいは相続人不存在の際は相続財産法人となります。ただし、たとえば相続放棄した家が倒壊し第三者に損害を与えたとして、当該第三者に対する責任という観点では、占有者として、損害賠償責任を問われないよう、最低限の管理が必要であるという指摘もありますので、注意が必要です。
「現に占有している」とは
現に占有しているとは、どのような意味でしょうか。
ここでの占有は、相続財産を直接占有しているだけなく、間接占有していることも含まれるといわれています。すなわち、下記のようなケースの相続人は、「現に占有している相続人」として、その相続財産について保存義務を負うものと考えられます。
・亡くなった方名義の自宅に同居していた方
・亡くなった方名義の畑の存在を知っていて、生前も農作業や手入れを手伝っていた方
一方、亡くなった方と疎遠で、財産の有無も知らないという方は、その相続財産を「現に占有している」とはいえないでしょう。
くわしい条文の解釈、具体的な事例のあてはめについては、今後の判例が待たれます。
以上、ご参考になれば幸いです。
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