低未利用土地等を売却したときの特例
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低未利用土地等を売却したときの特例
低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除をご存知ですか?
通常、不動産を売却した時は、譲渡益に対して譲渡所得税がかかります(長期譲渡の場合20.315%、短期譲渡の場合39.63%)。
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合について、譲渡所得税について、100万円の特別控除を受けることができます。令和2年の特例創設時には、資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないことが条件とされていましたが、令和5年からは、合計額が800万円までと、より控除の枠が広がりました。
この特例は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、不動産の流通・活用を促進する目的として創設されました。個人が所有する低評価額かつ利用があまりされていない土地等を売却した場合の譲渡所得を控除し、売却しやすくすることで、土地の有効活用を促進し、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図る狙いです。
主な要件
特例の適用を受けるためには、所定の要件を満たしたうえで、所定の書類を添えて確定申告をする必要があります。
以下、主な要件をご紹介します。
適用対象となる土地の要件
- 都市計画区域内にあること
- 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地であること
- 対象となる不動産を買主が取得後に利用する意向があること
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 配偶者や直系血族、内縁関係がある方や生計同一世帯の方への譲渡でないこと
- 資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
(令和2年7月1日から令和5年1月1日までは500万円を超えないこと) - もとは一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地について本特例措置の適用を受けていないこと
市区町村の証明が必要
特例を受けるには、要件を満たしていることを証明するために、市区町村長による「確認書」が必要となります。
くわしい要件などは下記のページをご参考ください。
まずは相続登記が必要
不動産は、お亡くなりになった方の名義のままでは処分できません。低未利用土地等の売却にも、まずは相続登記が必要となります。本特例を利用するには、令和7年12月31日までの間に不動産を売却する必要がありますので、納得のいく販売活動ができるよう、相続登記は早めに済ませておきましょう。
処分を検討されている不動産については、特例が適用される間に、ぜひご売却を検討されることをおすすめします。
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