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スマートフォンで遺言の作成が可能に?

遺言書には主に、手書きで作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。

このうち、「自筆証書遺言」は、遺言を遺す方ご本人が本文をすべて手書きし、押印して作成する必要があります。
この「自筆証書遺言」について、PCやスマートフォンなど、デジタル機器を利用した作成方法が導入される見込みです。法務省は、近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化する、としています。遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐ狙いです。

自筆証書遺言は手数料をかけずに作ることができますが、民法の規定に従い、本文全文(※)と日付、名前を本人が手書きし、押印しなければならないとされています。本人の真意に基づくものであることを担保するため、とされていますが、とくに高齢者には作成時の負担が重い上、日付や押印を欠くなど、書式に不備があれば無効になってしまうというリスクもあります。

※平成30年(2018年)の民法改により、財産目録はパソコンでの作成・添付が認められていますが、本文は遺言者本人が手書きする必要があります。

令和2年からは、遺言書を法務局に預かる「遺言書保管制度」も始まっています。
朝日新聞(令和5年10月2日付)によると、利用件数は年間約1万8000件とのこと。
保管制度について、くわしくはこちら

新たな遺言書の作成・保管制度が設けられるのでしょうか?詳報が待たれます。

 

様式を守って作っても、法的に有効な遺言ができるとは限りません。遺言書の内容は、司法書士等専門職に相談されてお作りされることをおすすめします。

ご遺言については「いわさき総合事務所」にぜひご相談ください。

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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