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自筆証書遺言書の法務局保管制度について

自筆証書遺言書は令和2年7月10日から法務局において保管をすることができるようになりました。これにより、遺言書が発見されない、隠匿変造される、紛失してしまうといったトラブルを防ぐことが可能となります。今回は法務局保管制度を利用する自筆証書遺言書のメリットとデメリットをそれぞれ取り上げてみます。 

 

自筆証書遺言書を法務局で保管するメリット

検認の手間がない 

元来自筆証書遺言書には家庭裁判所での検認が必須となっていました検認というのは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きの事です。つまり検認後、遺言書にはいわゆる証拠保全の効果が生じます。

一方法務局で遺言書を保管することで保管時からの偽造・変造リスクはなくなりますので、検認の手続きが不要となるのです。検認手続きは遺言者の方が亡くなられてから家庭裁判所に申し立てますが、遺言書が封印されていた場合勝手に開封することはできませんし、期間は1か月ほどかかります。遺言内容に関わらず、申立て時に遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等及び相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

また検認後でないと預金解約や不動産名義変更の手続きは行えません。残された方々の負担を軽減し遺言内容の速やかな実現のためにも検認の必要が無いことは大きなメリットと言えます。

※ 検認について詳しくは → 遺言書の検認|裁判所

 

法務局による通知制度がある

保管制度の意義として自筆証書遺言書の内容の実現があります。そこで残された関係者が確実に遺言書の存在を知ることができるような仕組みがあります。通知制度には関係遺言書保管通知」「死亡時通知」の2種類があります。

関係遺言書保管通知」は、遺言者死亡後遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたとき、その他全ての関係相続人等へ通知がなされます。

「死亡時通知」は、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が関係相続人等の中から指定した1名のみに対してなされます。相続人、親族が遺言書の存在を隠匿する恐れがある場合や遺言書の存在を事前に知られたくないケースを想定してください。遺言執行者を通知者に指定することで、遺言執行者が確実に遺言者の死亡を知ることができ、遺言書記載内容実現の確実性が増します。 

 

費用を安く抑えられる

この点は法務局における自筆証書遺言書保管制度ができる前からの、公正証書遺言との根本的な違いではないでしょうか。なにしろ自筆証書遺言書は紙とペンがあれば誰でも今すぐに書くことができます。具体的に法務局での保管手続きにかかる費用をあげていきます。 

遺言書の保管の申請  3,900円 

・遺言書の閲覧の請求(モニター) 1,400円 

・遺言書の閲覧の請求(原本) 1,700円 

・遺言書情報証明書の交付請求 1,400円 

・遺言書保管事実証明書の交付請求 800円 

・申請書等、撤回書等の閲覧の請求 1,700円 

ちなみに遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出については手数料がかかりません。 

 

自筆証書遺言書を法務局で保管するデメリット

法務局は形式の調査のみで内容の審査まではしてくれない

法務局で遺言書の保管をするためには形式が細かく定まっています。しかしその形式はあくまで形、です。遺言書保管官による形式的な確認(署名・押印や訂正方法、日付の有無の確認)等のチェックはありますが、個別具体的な内容について法務局は関与しません。

後日解釈により相続人らの争いの火種とならないよう、遺言書本文についてはしっかりと内容を精査し細かく記入をしていく必要があります。 

 

法務局への本人出頭及び顔写真入りの身分証が必須

なりすまし等防止の観点から遺言書保管の申し出に関しては代理人による手続きは一切できません。必ず本人が法務局まで出向いて行う必要があります。そして本人確認の厳格さから顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)が必須です。これらを所持されていない場合マイナンバーカードを作成していただきますが、作成には時間がかかりますので、余裕をもって手続きを進められるよう注意が必要です。

比較対象として公正証書遺言では本人が公証役場に出向くことが難しい場合、別途費用を払えば公証人が出張をしてくださる余地があります。また、顔写真入りの本人確認書類は必須ではありません。 

 

全文を自筆で記す必要がある

自筆証書遺言書、という名の通り、遺言書本文全てを自筆で記す必要があります。文字が書けない事情がある場合はこの制度は利用できません。遺産分割内容を細かく記したり、受遺者をたくさん指定したいなど内容がボリューミーになればなるほど単純に筆記内容も増えます。なにより文字を書く、という行為は実は気力も体力も必要とするものです。

ちなみに別紙として記載が可能な『財産目録』『不動産目録』などはパソコン等での作成が認められています。また、預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書の添付での財産の特定も可能です。これらには偽造や変造防止のため用紙一枚ごとに署名押印が必要となっています。 

 

司法書士法人いわさき総合事務所では自筆証書遺言書の法務局保管申請手続きを全面的にお手伝いいたします

当事務所では遺言書作成サポートとしてお客様の遺言書に盛り込みたい内容をしっかりとヒアリングし、法的にも手続き的にも有効な遺言書の原案をお作りします。

また、申請の際には遺言書本文の他に遺言書保管申請書を作成し合わせて提出することが必要となります。保管申請書は、司法書士法第3条第1項第2号本文の「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類」に該当するものですので申請書の作成は全てお任せいただけます。 

遺言書は一度作成してもその内容を何度でも変更することができます。残される大切な方たちのためにも、早めの遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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