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戸籍法が改正されます!【令和6年3月施行】

2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村役場の窓口で戸籍が請求できるようになります。

 

相続手続きと戸籍

相続手続きには戸籍が必要です。相続人がだれになるのか、またそれぞれの法定相続分がいくらになるのか、まずは戸籍を調査し確認します。通常、相続手続においては、被相続人の相続関係を証明するために、亡くなられた方のお生まれからお亡くなりになるまでの戸籍全てや、相続人の現在の戸籍など、多数の戸籍が必要になります。

戸籍は転籍や婚姻・離婚、あるいは戸籍そのものの様式変更など、様々な理由で新たに編成されますが、ひとつの戸籍には原則作成された期間中の情報しか記載されないため、通常、相続が発生すると、その方の生涯すべてを記録した戸籍を連続して集める必要があります(遺言がある場合などの例外を除く)。戸籍は本籍地の市区町村役場でなければ取得することができず、転籍や婚姻で本籍地に変更がある場合、その都度各本籍地の市区町村に請求をする必要がありました。

法定相続人、法定相続分の考え方

 

戸籍の広域交付制度開始

遠方の役所に戸籍等の請求をする場合は、これまでは実際に窓口まで行くか、あるいは郵送請求するしか方法がありませんでした。郵送請求の場合、所定の請求書を作成し、手数料分の定額小為替や返信用封筒や身分証明書のコピーなどを用意して送る必要があり、これまで相続人にとって大きな負担となっていました。

令和6年3月1日からは、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本や除籍謄本(オンライン化されていないものを除く。また抄本の請求は不可)を請求することができるようになります。また、複数の本籍地の戸籍が必要な時でも、一つの市区町村窓口でまとめて戸籍を請求することができるようになります。

すなわち、戸籍の請求が劇的に楽になるといえます。

 

請求の対象

広域交付制度の請求対象となるのは下記の親族の戸籍謄本(抄本は不可)です。

・本人
・配偶者
・直系尊属(父母・祖父母など)
・直系卑属(子・孫など)

兄弟姉妹やおじ・おば、いとこなどの戸籍謄本等を広域交付制度により請求することはできません。
従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

また、オンライン化されていない除籍・原戸籍等の取得はできません。

 

請求ができるのは本人のみ

請求権者は本人のみで、代理人や第三者請求(債権者その他利害関係人によるものなど)は受け付けられません。また、司法書士や弁護士などの職務上請求も対象外になるようです。また、郵送請求はできず、窓口での請求のみになります。
そのため、請求の際には本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など

 

やはり専門家に相談!

ここまでの解説のとおり、これまで手間だった戸籍の請求が、法改正によりずいぶん楽になりそうです。
しかしながら、相続手続きは、多くの場合やり直しがきかない手続きです。戸籍を集めた後、その内容を読み解いて、相続人が誰なのか相続人の確定をし、法定相続分や遺留分の計算を行ったり、実際に遺産分割協議書を作成し、各種手続きを行う際にはやはり専門家を頼っていただくのが安心だといえます。また、広域交付ができるのは限られた親族の戸籍等のみで、兄弟姉妹やおじ・おば、いとこなどの戸籍や、コンピュータ化されていない戸籍を広域交付制度により請求することはできないため、やはり士業を頼っていただく場面はまだまだありそうです。

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まずは無料相談、お見積りから承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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