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相続土地国庫帰属制度の申請状況について(令和7年5月末時点)

令和5年4月27日から、相続により取得した土地の所有権を、国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)がスタートしました。

 

資産価値のない田舎の土地や、遠方に住んでいて管理のできない土地など、いわゆる「負動産」にお困りではありませんか?

このような土地は、相続人がだれも取得を望まず、また登記の手間もいっそう負担に思われることから、きちんと名義変更の登記がされることなく、放置されがちです。
現在、日本の国土の3割弱について、名義変更等の登記の不備により、その所有者がわからなくなっており、公共事業や市街地開発などの妨げになっています。この 「所有者不明土地問題」の解決をはかって、民法ほか関連法制の改正が進んでいます。

このような問題への対策のひとつとして、相続等により取得した土地について、一定の管理料相当額を支払うことで国庫に帰属させることを可能とする仕組み(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。

 

この相続土地国庫帰属制度について、利用件数が急激に増加しています。

相続土地国庫帰属制度について、くわしくはこちら

 

法務省は申請件数などの統計を公開しています。

 

相続土地国庫帰属制度の申請状況

申請件数 3,854件(令和7年5月31日現在)

地目別
田・畑: 1,490件
宅 地: 1,336件
山 林: 600件
その他: 428件

 

帰属件数 1,699件(令和7年5月31日現在)

そのうち、国庫帰属が承認された件数は下記のとおりとなっています。

種目別
宅 地: 634件
農用地: 531件
森 林: 105件
その他:  429件

 

却下・不承認件数(令和7年5月31日現在)

却下件数: 58件
不承認件数: 55件
取下げ件数: 628件

 

なお、却下もしくは取下げに至った土地については、下記のような理由があげられています。

(却下の理由)

通路の用に供されている
水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている
境界が明らかでない

(不承認の理由)

土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する
民法上の通行権利が現に妨げられている
所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている
災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要である
国による追加の整備が必要な森林

 

国の費用負担も課題に

相続土地国庫帰属制度の申請状況については、以前も記事で取り上げましたが、昨年よりも申請・帰属件数はともに増加しています。

国庫に帰属した農用地又は森林以外の土地は、財務省財務局が管理することになっています。
帰属した土地の中には、整形地で活用が期待される土地もあるようですが、単体で見ると活用が可能に思えても、周辺環境も踏まえると実際は活用が困難であるケースも多いようです。また、帰属財産の管理に当たっては、草刈・巡回等の管理コストを要し、さらに、処分(競争入札等)に当たっては、物件調書作成や鑑定評価等の処分コストを要することになります。

 

相続人不存在となる土地も増加

また、相続土地国庫帰属制度の施行以前から、相続人不存在の場合、所定の手続を経てもなお残余財産があれば、国庫に帰属することになっています。人口減少・少子高齢化が進む中、相続人不存在による不動産の国庫帰属は増加傾向にあり、こうした国庫帰属は今後も累増することが予想されています。

相続人不存在の場合は、相続土地国庫帰属制度と異なり、田畑や山林についても、財務省(財務局)が管理・処分することになっています。国有財産の中には、入札にかけても売却できなかった売れ残りや、崖地や山林など売却や利用の可能性が非常に低い財産もあり、その件数は、近年ますます増加傾向にある状況となっています。

 

国庫帰属制度においては、国は土地を引き取る際に10年分の管理費用として原則20万円の負担金を徴収していますが、財務省によると、柵の設置や草刈りが必要になったり、民間への売却時に発見された異物の除去がかかったりと、管理費用が負担金を上回るケースもあるということです。

地方の過疎化、少子高齢化などを背景に、国が引き取る土地は今後もますます増加する見込みです。その管理費用の負担は今後の大きな課題といえます。

 

相談窓口

相続土地国庫帰属制度については、各地の法務局が無料相談を受け付けています。

承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局(本局/都道府県ごとに1つ)で受け付けています。支局・出張所では相談を受け付けていません。引き渡したい土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局での相談が難しい場合は、お近くの法務局(本局)でも相談できます。
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相続土地国庫帰属制度について、くわしくはこちら
申請手順について、くわしくはこちら

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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