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法定相続分での相続登記がされたのちの遺産分割

相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した場合、(その事実を知ってから)3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由なく登記を怠った場合(※)は、10万円以下の過料が科されます。
この義務化の規定は施行日前に発生していた相続についても対象です。この場合は、取得を知った日と施行日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内が履行期間になります。

なお、3年以内に遺産分割が成立せず、だれが不動産を相続するか決まらなかった場合は、3年以内に相続人申告登記の申出もしくは法定相続分での相続登記を行う必要があります。

その後に遺産分割が成立した場合、遺産分割成立日から3年以内に、協議の内容を踏まえた相続登記を申請しないといけません。

 

相続登記の義務化について、くわしくはこちら

 

共同相続登記後の分割協議

法定相続分で登記を行ったのち、遺産分割協議が成立した場合の登記手続きはどうなるのでしょうか?

従来は共同相続人全員で登記手続きを行う必要がありました。

たとえば、登記名義人のAが亡くなり、Aの相続人は長男Bと二男Cの二名だとします。
B・C間での遺産分割協議が難航し、BはB・Cそれぞれの持分2分の1ずつとする法定相続分での登記を行いました。その後、B・C間でようやく話し合いがまとまり、Bが不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したとします。

 

従来の取扱い

このとき、従来は、Cを登記義務者、Bを登記権利者とし、Cの協力を得てCの持分をBに移転する登記(共同申請)が必要とされていました。

登記の目的: C持分全部移転
登記の原因: 年月日遺産分割(遺産分割が成立した日)
登記権利者: 持分2分の1 B
登記義務者: C
登録免許税: Cの持分相当額に対し1000分の4の税率

添付書類としては、Cの印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)および登記識別情報(権利証)が必要でした。

 

令和5年の通達

法務省は、相続登記の義務化に先駆け、当事者の負担軽減を図る目的として、上記の取扱いを変更し、登記権利者が単独で登記を行うことができるものとしました(令和5年3月28日法務省民二第538号通達)。

登記の目的、登記原因、および申請人は下記のとおりとなります。

登記の目的: 所有権更正
登記の原因: 年月日遺産分割(遺産分割が成立した日)
更正後の事項: 所有者B
申請人: B
登録免許税: 不動産1個につき金1,000円

Cの登記識別情報(権利証)や印鑑証明書は不要です。
(ただし、遺産分割協議成立を証するための印鑑証明書は従来通り必要です)
Bは単独で登記申請を行うことができます。このとき、登記官はCに対しその旨の通知を行います。

 

遺産分割協議以外の原因の場合

法務省は、遺産分割協議以外の原因として下記のようなケースもあげています。

・他の相続人が相続放棄した場合
登記原因: 年月日相続放棄(相続放棄の申述が受理された日)

・いわゆる「相続させる」遺言が見つかった場合
登記原因: 年月日特定財産承継遺言(遺言の効力が生じた日)

・相続人に「遺贈させる」遺言が見つかった場合
登記原因: 年月日遺贈(遺言の効力が生じた日)

以上、参考になれば幸いです。

 

相続登記はおはやめに

不動産は相続登記を行わないと、処分ができません。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。
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