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遺言書の検認手続きから導かれる公正証書遺言の有用性

自筆証書遺言と『検認』の関係

まず、前提として、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言には『検認』が不要です。

その一方、法務局保管のない自筆証書遺言では、自筆証書遺言を書かれた方が亡くなられた後、

家庭裁判所での『検認』という手続きが必要となります。

 

『検認』は、遺言書(※法務局保管のない自筆証書遺言のことです。)を発見・保管していた方が

家庭裁判所へ遺言書の検認申立てをもって、家庭裁判所により検認が行われます。

 

そのため、家庭裁判所の『検認』を受けなければ、遺言書内容の手続きをすることはできません。

つまり、遺言書を用いて不動産登記をしたり、銀行預金の口座解約や名義変更ができないのです。

(くどいかもしれませんが、ここでいう遺言書は法務局保管のない自筆証書遺言のことを指します。)

 

なぜ『検認』が必要なのか?なぜ、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は『検認』不要なのか?

『検認』は、遺言書の存在することやその内容を相続人に知らせたうえで、

遺言書そのものの形状や日付、署名などの筆跡などを明確にすることで、遺言書の偽造や変造を防止するためにあります。

公的な機関に保管のない遺言書は、そもそも本物の遺言書なのかを証明しなければならず、それがゆえに『検認』が求まられるのです。

 

その一方、公正証書遺言は公証人役場に保管され、法務局保管の自筆証書遺言は文字どおり法務局に保管されます。

その保管時に遺言書を書いた本人はもちろんご存命で、各窓口で本人確認がなされます。

その理由から、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言に、『検認』 が不要なのです。

 

『検認』の申立ては想定より準備が大変なことが多い。

検認の申立てに必要な書類には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要です。

※参考までに裁判所の案内を掲載します。 裁判所『遺言書の検認の申立書』

さらに、提出書類に相続人の住所情報の記載も求められます。

 

ですが…遺言書を作られる背景には、相続紛争が予見されたり、相続関係が複雑である経緯があることが多いです。

戸籍を取り寄せに苦労したり、相続人の住所が分からず途方に暮れる…ということも起こりえるでしょう。

 

また、検認には遺言書の内容について有効(=相続の手続きに使える!)や無効(=相続の手続きに使えない!!)を判断してくれるものではないです。

つまり、苦労して検認を終わらせたけど、不動産登記や預貯金口座名義変更等に使えなかったという結末もあり得るのです。

 

以上より、公正証書遺言をお勧めします。

 

その理由を3つ挙げましょう。

① 公正証書遺言であれば、検認が不要です。

② 集める戸籍の量が大幅に軽減されます。

→ 公正証書遺言を用いる相続手続きには、遺言を書いた方の死亡が分かる戸籍や財産を受け取られる方の戸籍等があれば基本可能です。

(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、財産を受け取らない方を含む相続人全員の戸籍を集める必要がない!!)

③ 遺言書内容が適正に手続きを行えるかチェックができる。※当事務所の遺言サポートをご活用ください。

 

さて、以上の理由は当然メリットでもあります。

誰のためのメリットか?

それはもちろん、財産を受け取る方、遺言を書くことで思いを遺される方に対してのメリットです。

是非、公正証書遺言についてご検討ください。ご相談もお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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