戸籍謄本を請求できる人
相続に欠かせない戸籍は誰が取れるの??
①「父が亡くなって、相続やら名義変更やらの戸籍がいるみたいだけど、
自分は結婚して父の戸籍から抜けているから…母しか戸籍を取れないのかな??」
②「離婚で疎遠になった親が亡くなったけど、戸籍を取れるのだろうか…」
③「曽祖父の戸籍は…さすがに取れないんですよね??相続登記がされないまま放置されていて、
戸籍が必要と言われたんですが…」
相続手続きには欠かせない戸籍に関するよくある質問です。
戸籍には、氏名、生年月日、親の名前、出生・婚姻・死亡等の年月日等の個人情報が記載され。
個人の身分関係を証明するものであり、戸籍を紡ぐことで相続関係の証明となります。
そのため、原則、どなたかの戸籍を他人が取ることはできません。
ただ、原則であるがゆえに、例外もあります。
では、うえにある①~③の答えはどうでしょう??戸籍は取れるのでしょうか??
次の段で根拠を示しながらお話を続けましょう。。
戸籍法10条に答えがある。
戸籍法の10条には戸籍の請求をできる方が定められてみます。
列挙するとこうなります。
⒈ そもそも請求する戸籍に記載がされている人
⒉ 配偶者
⒊ 直系尊属 (例 親、祖父母 など)
⒋ 直系卑属 (例 子、孫 など)
では①~③は『請求できる』が答えとなります。
良かった…何よりです。
そして、この根拠を別の視点で見ると、
『じぶんの叔父叔母、兄弟姉妹関係にあたるものの戸籍は取得できない。』ということになります。
家系図をイメージしてください。
『戸籍を請求する人から縦の関係位置(親等)なら戸籍の取得可能で、横の関係位置(兄弟姉妹等)なら戸籍の取得不可。』
でも、相続関係が兄弟関係にあたることもあります。
民法では相続順位として、第三順位の相続人は亡くなられた方の兄弟姉妹としていますからね。
そんな場合に戸籍が取れないと困りますよね。
そのため、戸籍法10条の2では、他人の戸籍を取れる例外の規定を定めました。
以下の通りです。
1⃣ 自己の権利または義務のために戸籍を確認する必要がある場合
2⃣ 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3⃣ その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
相続関係が兄弟関係にあたる場合、
上の3⃣が該当し、3⃣の『正当な理由』があることを示すことで戸籍の請求が可能となります。
請求する役所の窓口で、『正当な理由』と判断するため、亡くなった方の両親の戸籍・祖父母の死亡が分かる戸籍・亡くなった方の戸籍…
などを求められます。
(具体的にどこまで示せばよいのかは各市区町村の窓口にご相談ください。
場合によっては正当な理由を示すために追加の戸籍等を求められたりする場合もあり、少し準備に手がかかります。)
司法書士は戸籍謄本を請求できます。
司法書士は、業務として手続きの依頼を受けた場合は、
その業務に必要な範囲内で依頼者に代わって戸籍謄本を取得することができます。
但し、戸籍を取るためだけでの請求はできません。
たとえば、相続登記(不動産の名義変更)の手続・遺産整理業務には戸籍謄本が必要であり
司法書士が相続登記や遺産整理業務の依頼を受けることで、依頼者に代わり戸籍謄本を取得することができます。
戸籍に見慣れていない方には、戸籍の収集は大変な作業です。
相続登記の義務化に伴いスムーズな手続きがより一層求めれるようになりました。
そのため、どうぞ戸籍の収集も含めて当事務所にお任せください。
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(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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