相続人申告登記はシンプルで変わった形の登記
相続登記の申請が義務化になり3ヵ月が経ちました。それと同時に始まった相続人申告登記の制度も始まり3ヵ月が経ちました。
この登記は「申請人の欄がないこと」が特徴の登記になります。
申請人がないという事は、登記申請人が登記名義人にならないという特徴にもなります。
登記名義人を定めることが出来なくてもよい登記になります。
相続人申告登記の形
登記名義人がAさんの場合
(Aさん→Bさん→Cさん→Dさん→Eさんと相続その後Eさんの相続人F・Gさんが申出)
| 登記の目的 相続人申告
Aの相続人 相続開始の年月日 昭和○○年〇月〇日
添付情報 申出人及び第一次相続人が登記名義人の相続人であることを証する情報(戸籍の利用可能) 申出人が第一次相続人の相続人であることを証する情報(戸籍の利用可能) 第一次相続人(Aさん)の住所証明情報(戸籍の利用可能) 申出人の住所証明情報(戸籍の附票を利用可能) 代理権限証書(司法書士への委任状) |
登記申請に必要な作業
①先ずはお持ちの固定資産評価及び課税明細書を見て、どの不動産の相続に関係しているのか調べます。
②申告人が登記名義人の相続人であることを証明するために戸籍の収集をします。
※登記名義人の相続人全員のものは不要です。あくまで申告人のみが登記名義人の相続人であることだけを証明できればよいです。
③申出人の住民票等の収集が必要になりますが、申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)及び生年月日を記載した場合は、提出を省略可能になります。
最後に
亡くなった方の戸籍の収集と調査は場合によってはかなり難しくご面倒に感じるかもしれません。
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