【4月1日から】相続登記義務化がスタート【法改正】
目次
相続登記が義務に
令和6年4月1日から、相続登記は義務化され、正当な理由なく怠った場合は過料が科されます。
今回は、気になる過料についてを中心に簡単に解説します。
法改正の経緯についてはこちら
令和6年4月1日以降に発生した相続について
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記を行っていない場合、過料の対象となります。
遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。
遺産分割が済んでいない場合(だれが不動産取得するかが決まっていない場合)、共同相続人全員が義務を負っていることになります。
令和6年4月1日以前に発生している相続について
令和9年3月31日までに正当な理由なく相続登記をしない場合、過料の対象となります。
遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。
遺産分割が済んでいない場合(だれが不動産を取得するかが決まっていない場合)、共同相続人全員が義務を負っていることになります。
法務省作成のフローチャート
過料が科される際の流れ
1.催告
登記官は義務違反を把握した場合、義務違反者に登記を促す催告書を送付します。
2.裁判所への通知
催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は裁判所に対して申請義務違反を通知します。
ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことについて、「正当な理由」があると登記官が認めた場合には、裁判所への通知はされません。
3.裁判
裁判所は、要件に該当するかを判断し過料を科する旨の裁判を行います。
過料は、10万円以下の範囲内で裁判所が決定します。
「正当な理由がある」場合とは
法務省は、下記のような例をあげています。
①相続人が極めて多数に存在し、かつ、戸籍等の収集や相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われており、不動産の帰属主体が明らかでない場合
③相続人が重病である場合
④相続人がDV等の被害者で、その生命・心身に危機があり、避難を余儀なくされている場合
⑤相続人が経済的に困窮しているために、登記に要する費用を負担できない場合
ただし、法務省のあげる例に該当しないケースでも、登記をしないことについてきちんとした理由がある場合は、登記官は具体的な事情に応じ、その理由に正当性があるかどうかを判断するようです。
3年以内に登記できない場合
3年以内に遺産分割が成立せず、だれが不動産を相続するか決まらなかった場合は、3年以内に相続人申告登記の申出(あるいは法定相続分での相続登記)を行う必要があります。ただし、その後に遺産分割が成立すると、遺産分割成立日から3年以内に、協議の内容を踏まえた相続登記を再度申請しないといけません。
相続人申告登記については、次の機会にご紹介します。
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