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戸籍の読み仮名表記について

法制審議会は2月17日、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の「読み仮名」を必須とし、読み方の基準を定める「戸籍法等の改正に関する要綱案」を法相に答申しました。政府は今国会に改正案を提出する方針で、令和6年度にも施行される見通しです。

氏名の読み仮名記載が始まります

読み仮名は片仮名で記載されます。
出生届の届出事項に「氏名の仮名表記」の欄が設けられ、氏又は名が初めて戸籍に書き込まれる際に、必ず読み仮名が記載されることになります。
また、既に戸籍がある全国民は、施行後1年以内に本籍地の市区町村に氏名の仮名表記を届け出ることができるものとされます(※1)
なお、施行から1年以内に自ら届出をしない場合、仮名表記は職権で戸籍に記載されます
このとき、市区町村長は職権で読み仮名を定めることができ、本来の読みとは全く違う仮名があてられることが大いにありうると考えられます(※2)

※1 氏は戸籍の筆頭者(筆頭者が死去しているときは配偶者が、配偶者がいないときは子)のみが、名は筆頭者以外でも届出ができるものとされます。
※2 職権で定められた読み仮名はあらかじめ通知されるようです。また、職権で記載された読み仮名の場合については、一度限り、家庭裁判所の許可を要せず変更の届出ができます。

 

キラキラネームはどうなる

また、いわゆる「キラキラネーム」など、本来と異なる漢字の読み方については、一定のルールを設け、許容範囲を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と戸籍法に明記されるようです(※3)。たとえば、「光宙」を「ピカチュウ」と読む場合は認められる可能性が高いといわれていますが、「一郎」を「ジロウ」と読んだり、「光宙」を「ヒトカゲ」と届け出たりすることはできないと思われます。

※3一般に認められている読み方以外による読み仮名を届け出る場合、「現に使用していることを証する書面」を提出しなければならないようです。

 

これまで、市区町村により住民票には読み仮名が表記されることがあっても、戸籍に読み仮名の記載はありませんでした。たとえば当事務所の近隣でいうと、広島市の住民票には読み仮名が載りませんが、廿日市市の住民票には記載されます(片仮名表記)。戸籍に読み仮名が記載されることは、氏名のデータベース化に必須といえ、様々な登録処理・各種手続きが円滑に進むようになると期待されています。しかしながら、名前はアイデンティティの根幹と言えますから、市区町村長が職権で読み仮名を定め記載できるとするこの度の改正案はたいへんな決定だと思います。

今後の詳報が待たれます。

改正案について、くわしくはこちら(法務省HP)

 

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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