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「法定相続情報」の利用範囲拡大

相続手続きで便利な「法定相続情報」の利用範囲が拡大しています。

平成29年の制度発足後、相続税の申告や未支給年金の受給手続きなど、「法定相続情報」の利用範囲が拡大しています。
当事務所でも積極的に「法定相続情報」を作成し、多くのお客さまにご活用いただいています。
そこで、「法定相続情報」について、本記事であらためてご紹介します。

 

法定相続情報証明制度とは

「法定相続情報証明制度」とは、法定相続人が誰であるのかを一覧図にし、登記官に認証してもらう制度です(平成29年5月29日開始)。申出人(相続人)は、相続関係を証明する戸籍等と、相続関係を一覧にした図を法務局(登記所)に提出し、登記官はその内容を確認したうえで、認証文付きの「法定相続情報(一覧図)」の写しを交付します。

「法定相続情報」の例 (法務省HPより)

通常、相続手続においては、被相続人の相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍全てや、相続人の現在の戸籍など、多数の戸籍が必要になりますが、この制度を利用することにより、各種相続手続において、「法定相続情報」一枚で相続関係を簡単に証明することができるようになります。「法定相続情報」は、相続手続に必要な範囲で何通でも交付してもらうことができ、作成や交付のために法務局に支払う費用はありません。

 

「法定相続情報」を利用できる手続の例

・相続登記
・預貯金、有価証券の相続手続き
・自動車の相続手続き
・相続税の申告(平成30年4月1日より)
・各種年金等手続(令和2年10月26日より)
 その他、保険会社や証券会社の各種手続、信用保証機関の情報開示請求など、戸籍の代わりとして使用できる場面が増えてきています。利用の可否は手続先の各機関にお問い合わせください。

 

「法定相続情報」を利用するメリット

・戸籍の取得費用を最小限に抑えられる
・相続人が誰であるか一目瞭然であるため、手続きが容易になる
・作成から5年間「法定相続情報」が法務局に保管され、その間は再交付請求ができる

 

「法定相続情報」の利用を特におすすめする方

・銀行や保険会社など、戸籍の提出先が複数箇所ある方
・取得する戸籍が複雑、多数になる方(代襲相続が発生していたり、兄弟姉妹が相続人になったりするケースなど)
・本籍地が遠方にあるなど、戸籍の取得が難しい方
・とにかく面倒な手続を全て丸投げしたい方

 

「法定相続情報」の作成がお勧めできないケース

・手続きをとにかく急ぐとき
「法定相続情報」の取得には、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍など、揃えるべき書類が決まっています。また「法定相続情報」の交付には、申出から1週間程度かかります(管轄法務局や、混雑具合による)。手続きの内容によってはそのすべてが必要でないこともあるため、手続きを急ぐ場合は、とりあえず必要な範囲のみ戸籍を取得し提出した方が早いです。

・数次相続が複数回発生しているケース
「法定相続情報」で証明できるのは、あくまでその相続が発生したときの相続関係のみです。そのため、相続が複数回発生し、相続関係が複雑になっている場合は、一枚の「法定相続情報」で相続人を証明することができず(※)、かえって作成の手間が増大することになってしまいます。

※たとえば、A・妻B・長男C・二男Dの4人家族でAが亡くなったあと、相続手続きをしないままCが亡くなったとします。Cには妻Eと子Fがいたとすると、結果としてA・B・D・E・Fの計5名が相続手続きに参加する必要があります。しかし、Aの「法定相続情報」で証明できるのは、あくまでAの死亡時の相続人です(EとFは記載されない)。そのため、戸籍を使わず相続手続きを行うためには、Aの「法定相続情報」とCの「法定相続情報」を組み合わせて使用することになります。この例であれば「法定相続情報」の使用はまだまだ有効であると思いますが、相続が何度も発生していると、作成の手間ばかりが増え、最終の相続人がだれなのか、かえってわかりにくくなってしまうということもありえます。

 

司法書士は、「法定相続情報」を相続人の代理人として交付申出をすることができ、また「法定相続情報」作成のために、戸籍を代理取得(職務上請求)することができます。当事務所では、お客様の相続手続のサポートとして、制度の新設以来、「法定相続情報」を積極的に取得しており、皆様よりご好評いただいております。

 

 

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