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遺言書があることに安心してはダメ!?相続登記を速やかに行うべき理由

遺言書を作ったからもう安心。しっかり生前対策をしていたつもりなのに…

ご高齢のAさんはご自身名義の自宅に長男家族と暮らしています。奥さんはずいぶん前に、先立ちました。
Aさんには息子が2人いるのですが、二男とはしばらく音信不通です。
Aさんは長男と話し合い、ずっと自分の世話をしてくれた長男にすべての財産を相続させるという遺言書を作成しました。
その後Aさんは長男家族に見守られ、安らかにお亡くなりになられました。
そのような状況でも、二男とは相変わらず連絡がつきませんでした。

Aさんが遺してくれた預貯金などの財産については、遺言書を用いて、無事に長男1人で相続手続きを行うことができました。
しかし自宅についてはとりあえず固定資産税の支払い先を変更し、名義はAさんから変更せずそのままにしていました。

 

遺言書のみでは、自身の権利を第三者に対抗できない

上記のケースでは当然、自宅についても、遺言書によってAさんの財産全てを相続する長男の所有となります。
ですがそのことを主張できるのはあくまで二男に対してのみなのです。
第三者に対しては対抗要件である登記を備えなければ、遺言書の存在のみをもって、長男は所有権の全ての主張をすることができないということになります。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899条の2
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

これにより、遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保するとともに、登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもなります。
遺言書がない場合の長男、二男の法定相続分は2分の1ずつです。
つまり、二男の法定相続分にあたるAさん名義の自宅の権利2分の1は、いつの間にか二男の債権者に差し押さえをされたり、二男が自身の法定相続分を登記した後に事情を全く知らない第三者に転売されてしまうリスクを含んでいるのです。

 

遺言書を用いて速やかに相続登記手続きを行うことが肝心

このような状況を避けるためには、相続不動産について法定相続分を超えて権利を取得した場合、相続開始後できるだけ早く、確実に登記手続きを行う必要があるといえます。

遺言者の意思を反映する遺言書を用いた相続登記は、遺言書が存在しない場合の相続登記手続きに比べ、手続きを速やかに終了することが可能です。

いわさき総合事務所では皆様のご事情やご要望に応じてさまざまな相続手続きをサポートすることができます。
まずは無料相談、お見積りから承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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