戸籍の広域交付システム不具合について(3/8現在)
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度がはじまりましたが・・・
先日ご紹介した戸籍の広域交付制度について、現在全国的にシステム障害が発生しているようです。
3月1日から、改正戸籍法による戸籍等の広域交付制度がはじまりました。
本籍地以外の市区町村役場の窓口で戸籍が請求できるようになるという、画期的なサービスですが、システム障害が発生しており、他市区町村の戸籍証明書が交付されない状況になっています。詳細は不明ですが、法務省の戸籍情報連携システムへのアクセス集中が原因とのことです。
現在、すでに受け付けた請求については、証明書の準備ができしだい、請求者に電話連絡を行い、後日来庁を求めるという取扱いになっているとのことで、市区町村によっては新規の請求受付を停止した役場もあるようです。 お急ぎの場合は、従来通り本籍地の市区町村に請求されることをおすすめします。
なお、広域交付の対象は、戸籍・除籍・原戸籍の全部事項証明(謄本)で、「オンライン化されていないものを除く」されています。このオンライン化とは、コンピュータ化(平成6年法務省令改正によるもの)とは限らず、さらに古いものも取得が可能なようです。ただし、字体や保存状態の関係で、どこまでオンライン化しているかは自治体によるようで、広域交付の対象にならない戸籍も存在するようです。
また、一部事項証明書(抄本)や、戸籍の附票は広域交付制度の対象外です。
システムが整備され、戸籍請求がさらに便利になることを期待します。
やはり専門家に相談!
戸籍の広域交付制度により、これまで手間だった戸籍の請求が、ずいぶん楽になりそうです。
しかしながら、相続手続きは、多くの場合やり直しがきかない手続きです。戸籍を集めた後、その内容を読み解いて、相続人が誰なのか相続人の確定をし、法定相続分や遺留分の計算を行ったり、実際に遺産分割協議書を作成し、各種手続きを行う際にはやはり専門家を頼っていただくのが安心だといえます。また、広域交付ができるのは限られた親族の戸籍等のみで、兄弟姉妹やおじ・おば、いとこなどの戸籍や、オンライン化されていない戸籍を広域交付制度により請求することはできないため、やはり士業を頼っていただく場面はまだまだありそうです。
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