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【令和7年5月26日から】戸籍の振り仮名表記スタート!【戸籍法改正】

令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載されるようになるのをご存知でしょうか?

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5月以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されることになっています。誤りがないか必ずご確認ください。
誤りがあるときは、振り仮名の届出を行う必要があります。
誤りがない場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されることになっています。

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、上記で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されますので、ご注意ください。

なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります)。

くわしい情報は、法務省の専用サイトでご確認ください。

 

 

気になる制度について、法務省のサイトからQ&Aを一部ご紹介します。

Q.制度開始に当たって気をつけることはありますか。

A.他の行政手続(パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

 

Q.通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届出をする場合には何が必要ですか。

A.氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。

 

Q.届出することができないフリガナはありますか。

A.氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ) (2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。

 

皆さん、くれぐれも届出をお忘れないように!

※詐欺にはご注意ください。

 

 

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