【令和7年4月21日スタート】登記の検索用情報って?登記簿に記載されるの?
令和7年4月より、不動産登記における新制度が導入されます。
不動産登記の申請時に、これまでは不要であったメールアドレスなどの「検索用情報」の提供が義務付けられることとなったのです。
(参考:法務省「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」)
目次
本制度の目的
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。しかしこの義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みも開始します。
つまり、「検索用情報」の提供が義務付けられる主な目的は、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報を検索し、職権で所有者の住所等変更登記を行えるようにすることです。これにより、所有者の住所等変更登記の負担を軽減することが期待されています。
検索用情報とは
検索用情報には以下の5項目が含まれます。
1. 氏名
2. 氏名のフリガナ
3. 住所
4. 生年月日
5. メールアドレス
このうち、氏名のフリガナ、生年月日、メールアドレスが新たに追加される項目です。
なお、あくまで「検索用情報」としての提供ですので、登記簿に記載される事項は従来通り「住所」「氏名」のみであり、生年月日やメールアドレスが公示されることはありません。
検索用情報の記録が完了すると
「検索用情報」の記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールが法務局より送信されます。
1. 申出手続が完了した旨
2. 立件の年月日及び立件番号
3. 不動産番号
4. 認証キー(メールアドレスを変更する際に必要となる)
5. 申出を受けた登記所の表示
適用される登記
「検索用情報」の提供が必要となる登記は以下の通りです。
・所有権の保存の登記
・所有権の移転の登記
・合体による登記等
・所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるとき)
令和6年4月より義務化されている相続登記も当然対象ですので、相続登記申請時にも「検索用情報」の提供が必要になります。
既存の登記名義人への対応
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人となっている場合も、「検索用情報」を申し出ることができます。
書面での申出またはWebブラウザ上で手続できるかんたん登記申請の利用が可能です。
通常の登記申請より簡易な手続きで申出が可能で、
・押印・電子署名は不要
・必要な添付書面は、多くの場合、身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の写しのみ
・登録免許税等の費用は不要
となっています。
なお職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、申出をした不動産に限られます。
申出をした不動産以外に所有する不動産があった場合には、当該不動産について改めて「検索用情報」を申し出ることによって、職権による住所等変更登記の対象とすることができる点には注意が必要です。
登記の検索用情報における注意点
・法人、海外居住者、登記の申請人でない場合(代位者による申請等)は、検索用情報を申し出ることはできません。
・メールアドレスは、登記名義人本人のみが利用しているものを提供する必要があります。
・メールアドレスがない場合は、その旨を申請情報に記載します。この場合、登記官は登記名義人への連絡を書面で行うことが想定されています。
ご所有不動産に関して反映すべき変動事項が生じた場合には、速やかに登記申請を!
令和7年4月より、不動産登記における「検索用情報」の提供が義務化されます。この制度は、翌年から開始する所有者の住所等変更登記の負担軽減を目的としていますが、新たな情報提供義務も生じることになります。
この背景には、全国各地の不動産の所有者不明問題が顕在化したことにより、相続登記や住所氏名変更登記の義務化が制度化されているという実情があります。
ご所有不動産に関して反映すべき変動事項が生じた場合は、登記の専門家である私たち司法書士法人いわさき総合事務所へお気軽にお問い合わせください。
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