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【今だけお得】相続登記の登録免許税が免除される可能性が!【令和7年(2025年)3月31日まで】

いよいよ今年の4月から義務化となった相続登記を「いざ司法書士に依頼しよう」とお考えになった際に、一番気にかかるのはトータルの費用がいったいいくらかかるのか?という点ではないでしょうか。
司法書士法人いわさき総合事務所では、『相続登記サポートプラン』として、司法書士報酬を定額料金にてご案内しています。
しかし、相続登記手続きには司法書士報酬以外に大きな費用が発生します。
それは登録免許税です。

【登録免許税とは?】

登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。
つまり不動産の所有者であるという登記申請を行う場合には、登記を受ける名義人が納税義務者となり、法務局に対して登記申請を行うタイミングで納税をします。
登録免許税は不動産の評価額を基準とし、登記の原因により税率が変わります。
不動産を取得する原因として一般的な売買や贈与による取得は不動産の評価額の2%、相続での取得は0.4%になっています。
No.7191 登録免許税の税額表
(↑国税庁のページ記載の登録免許税の税額表に、取得原因ごとに細かく税率が記載されています)

 

【評価額が低い不動産は登録免許税も安い?】

登録免許税を不動産の評価額を基準に算出するならば、評価額が高い不動産は登録免許税が高く、評価額が低い不動産は登録免許税が安くなるはずです。
その通り、評価額が高い不動産は当然に登録免許税が高くなります。
しかし、評価額が低い不動産は登録免許税が安くならないことがあります。一体どういうことでしょうか。
登録免許税には端数の100円未満は切り捨てるというルールがあります。
登録免許税として計算した額が1099円だった場合、納付額は1000円です。
これは一見お得ですが、逆に、登録免許税の最低額が存在します。
登録免許税として計算した額が1000円未満の場合の登録免許税は、1000円となるのです。
つまり評価額が100円ほどの土地だったとしても、1000円の登録免許税が発生します。

 

【登録免許税の免税措置】

1000円以上はどうしても課税されてしまう登録免許税ですが、なんと今だけ期間限定で、免税の特例が用意されています。
特例が適用される期限は令和7年(2025年)3月31日までとされており、あと1年弱で終了の予定です。
条件は【相続(遺贈)により取得】した【評価額が100万円以下の土地】であること。これだけです。
100万円ちょうどの評価額の不動産を相続により取得した場合、通常0.4%の登録免許税として4000円が課税されます。
また、評価額が100円の不動産を相続により取得しても、1000円がかかってしまいます。
この点がすべて優遇され非課税の適応が受けられるのです。

 

例えば評価額99万円の不動産を30筆、相続により取得された場合。

[非課税の適応なし]
99万円×30筆=合計2970万円の評価額
登録免許税は0.4%の課税で、11万8800円です。

[非課税の適応あり]
1筆の土地の評価額が100万円以下ならば登録免許税は非課税です。
よって30筆全て非課税になります。

こちらの非課税の適応を受けるためには、根拠条文を記載する形で、申請の際に申し出る必要があります。
※租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

数世代前の名義の不動産も、この機会に名義変更を検討されてみてはいかがでしょうか?
司法書士法人いわさき総合事務所では、包括的に相続不動産に関するご相談をお受けしております。

 

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

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