地上権のポイント、複数土地に地上権設定した場合の地代の記載方法
Ⅰ 地上権とは??
民法265条(地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
地上権は、他人の土地に『工作物や竹木』を所有するための土地利用権です。
地上権を得た人(以降、地上権者と言います。)は、土地を『工作物や竹木』を所有する目的のために利用をすることができます。
(太陽光設備を所有目的とすること可能です。)
逆に、土地の所有者である地主はその土地の利用権を失うため、地上権は強力な権利です。
ちなみに、土地の利用の対価である『地代』は、民法265条には何も述べられていないため、地上権は原則無償とされています。
なお、その他の地上権の特徴は、土地の賃借権(こちらも利用権です。)と比較してみるとわかりやすいです。
その違いを列挙してみましょう。
1、賃借権は債権、地上権は物権。
2、賃借権は譲渡や転貸をするためには、地主の承諾が必要。
地上権は物権として処分が自由。(つまり、地主の承諾なくして、譲渡や担保の提供をすることができます。)
3、賃借権には登記義務がない。(そもそも地主には登記に応じる義務が賃借権にはないのです。)
地上権には登記義務がある。(地上権者は登記に応じない地主へ、訴訟を提起して登記を実現できます。)
※関連お役立ち情報『判決による登記』はコチラ。
4、地主の土地修繕義務…賃借権には原則としてある。地上権にはない。
Ⅱ 地上権の地代は登記できます。
さて、Ⅰで記載した通り、地上権の地代は原則無償ですが、有償も可能です。
その帰結として、不動産登記法78条には、登記の記載事項として地代の定めを示しています。
不動産登記法78条(地上権の登記の登記事項)※一部抜粋
地上権の登記の登記事項は、…次のとおりとする。
二 地代…があるときは、その定め
Ⅲ 複数の土地に地上権設定の登記をする場合、地代の記載方法にはご注意を。
※地上権を登記することを『地上権設定』と言います。
地上権設定登記は複数の土地についてを、まとめて一つの申請ですることが可能です。
このような申請を一括申請といいます。(一括申請の条件として、登記の原因とその日付、各当事者が同じであることが必須です。)
一括申請にて、複数の土地をまとめて地上権設定の登記申請をする場合、地代の記載方法に注意点があります。
例えば、地上権設定に関する契約を結び、地代について『本件記載の各不動産につき、地代の総額は年間100万円と定める』としたとしましょう。
その契約書に基づいて、そのまま『地代 年額100万』として複数の不動産をまとめた地上権設定登記を申請した場合、
各不動産毎に、それぞれ年額100万円の地代を払うという内容になってしまいます。これが注意点です。
では、複数土地の地上権設定をする際、地代は記載方法を下記の通りご紹介しましょう。
➀『地代 1平方メートル 1年〇〇円』
※但し、これは端数が生じてしまう場合は、記載方法として成立しません。(端数が生じることは多々あります。)
➁『地代 後記の通り』と記載して、各不動産の表示箇所に『年50万円』『年30万円』『20万円』と記載する。
※但し、各不動産の地代の内訳を、地主と地上権者間で同意が必要でしょう。
さて、本日のお役立ち情報はここまで。
最後までみてくださりありがとうございます。
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。