相続登記に必要な住民票、戸籍の附票とは
住民票(住民基本台帳)とは、住民の居住関係を公証することを主な目的の一つとした公簿です。住所、氏名、出生の年月日、男女の別、本籍などの住民票の記載事項を表記して市区町村が発行する証明書を住民票の写し(以下住民票とします)といいます。
相続登記には住所を証する書面として、住民票の添付が必要となります。
相続登記において住民票が必要になるのは次の2種類の方々です。
①被相続人
②不動産を取得する相続人
それぞれについて必要な理由を見ていきます。
目次
➀被相続人の住所を証する書面
法務局は登記を審査するうえで、住所と氏名の情報をもって同一人物かどうかの判断をします。不動産の登記事項証明書の所有者の欄には住所と氏名が登記されており、本籍は登記されません。よって相続関係を証する書面としての戸籍謄本を提出してもその戸籍上の人物と登記上の所有者が同一人物かどうかはわかりません。
そのため被相続人については戸籍謄本で本籍を、そして本籍地入りの住所を証する書類(住民票のほか、戸籍の附票でも可)で不動産の所有者が被相続人であるという確認を行います。
なお正確には、被相続人の住民票は「住民票除票」と言います。人は死亡すると住民登録が抹消されますので、「住民票除票」には「死亡したこと」及び「死亡年月日」が記載されています。
問題となるケース
つまり死亡時の住所=登記されている住所であれば「住民票除票」だけで被相続人の同一人証明は可能です。
では登記されている住所が死亡時の住所ではなかった場合は、どうなるのでしょうか。
登記された住所から引っ越しをしているが、住所変更の登記をしていなかったケースです。
この場合、登記されている住所から死亡時の住所までの住所遍歴を繋げて、証明しなければなりません。
・「住民票除票」→前住所が記載されます。登記された住所から引っ越しが1回の場合は繋がりがつきます。
・「戸籍の附票」→その本籍における全ての住所が記載されます。
「戸籍の附票」でも対応できないケース
登記された時点から転籍している(本籍を移している)場合
「戸籍の附票」にはその本籍における住所しか載りませんので、登記された後に転籍している場合は登記された時点での「戸籍の附票」が必要になります。
「戸籍の附票」が廃棄されているケース
令和元年6月20日の法改正により、住民票除票や戸籍の附票の保存期間が5年から150年になりました。自治体によって異なりますが、平成26年以前の住民票除票や戸籍の附票は廃棄されている可能性があります。
このような場合は登記されている住所から死亡時の住所までの住所遍歴を繋げて証明することは不可能となります。
管轄の法務局によって対応が異なりますが、いくつか代替手段の書類を提出して対応することになります。詳しくは管轄の法務局へ直接ご相談ください。
・市区町村から発行される廃棄済証明書
・市区町村で取得する不在住・不在籍証明書
・権利証、納税通知書など
➁不動産を取得する相続人の住所を証する書面
相続登記を申請すると、新しい所有者である相続人の住所、氏名が登記されます。そのため、相続人の住所を証明する書類として住民票が必要になります。住民票を提出することで、架空名義、虚偽人名義の登記を防ぐという意味もあります。
被相続人の「登記されている住所」「死亡時の住所」に着目してみましょう
不動産を取得した後、引越しをして住所を移されたとしても、当然にご所有の不動産の登記された住所が変わることはありません。
従来住所変更登記は義務ではなかったため、不動産を取得されてから住所変更の登記がされていない不動産はとても多いです。
被相続人の住所の繋がりが付かない場合、複数の市町村へ戸籍の附票を請求したり、管轄法務局へ代替手段の書類提出の打ち合わせをしたりと、煩雑な手続きを伴います。
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