成年後見申立の特殊事例(親族に知られたくない場合)
『他の親族に、後見申立について知られたくない』
成年後見申立をする際、申立人となるご親族様より上記のご要望を受けることがしばしばあります。
原則的に、裁判所は、本人(後見人を付される方)の推定相続人にあたるご親族様に、
後見についての意見書(後見人を付すことに賛成か否か)を申立時に提出しなくてはなりません。
意見書がない場合、裁判所は、親族の方へ意見聴取(電話または郵送)をします。
そのため、『他の親族に知られたくない』というご希望には添えない場合もあります。
しかし、裁判所に事情説明をすることで、裁判所の意見聴取を省略し、『他の親族に知られず』に申立を完了できる可能性もあります。
(ネグレクト、DV等で、本人の財産・身体の保護を要する場合です)
※但し、本人の鑑定手続・費用が発生する場合があります。
※審判後、後見人から各親族様へ後見について告知されることは避けられないでしょう。
。
もし、『他の親族に知られたくない』という事情がございましたら、当事務所にご相談ください。
関連ページ:
- 【不動産登記】相続人に対する遺贈の登記
- 『農地』に関する登記 〜処分の制限とその例外〜
- 相続分の譲渡について
- 共有不動産の持分の行方(相続人不存在のケース)
- 【相続の基礎知識】「法定相続情報証明制度」について
- 相続の登記原因について~『推定死亡年月日』ケース
- 税の特例がある贈与
- 【不動産登記】隠居と家督相続の登記について
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。